Home » クーリングオフ最新情報 » 株式会社アビスに対し業務停止命令

株式会社アビスに対し業務停止命令

愛知県は、平成23年10月26日、エステティックサロンを経営していた株式会社アビス(愛知県名古屋市)に対して3ヶ月の業務停止命令を行いました。

同社は、エステティックサロンABYSS名駅店(旧インナーボディー名駅店)を経営しており、主に20代の女性をターゲットとして、ネイル、まつげエクステ、フットマッサージの後に痩身エステの無料体験ができるなどと勧誘し、エステティックサロンの個室で執拗に勧誘を行っていた模様です。認定された違反行為は、概要書面不備、不実告知、迷惑勧誘、迷惑解除妨害となっています。

愛知県「無料体験等で誘い、高額な痩身エステを執拗に勧誘して契約させ解約の申出を妨害していたエステティックサロン事業者に業務停止命令(3か月)

タグ: ,

2011 年 11 月 9 日 投稿者: 管理人

[PR]Ads by Google

コメント (0)

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。

このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |