■街で声をかけられた場合
街頭で声をかけられたり、チラシやパンフレットを渡しながら勧誘を受けて、言われるがままに業者の営業所や喫茶店へ行き、契約をした場合は、特定商取引法第2条1項1号に定める訪問販売に該当します。
具体的には
キャッチセールス
、
デート商法
、
展示会商法・絵画商法
、
催眠商法・SF商法
、
霊感商法
、
現物まがい商法
、
資格商法
、
内職商法
、
モニター商法
など多くの悪徳商法が見受けられます。
★状況別クーリングオフ★
・
突然セールスマンが来た
◆
街で声をかけられた
・
電話で呼び出されて契約した
・
電話がかかってきて購入した
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