■クーリングオフの期間
様々な要件がある中で最も注意しなければならないのは、クーリングオフの期間です。この期間も各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。
例えば、電話勧誘販売の場合、「法定書面を受領した日から8日以内であること」が要件とされていますが、この8日以内とは、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もし月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。そして、この日がクーリングオフの権利行使ができる最終日となります。
特定商取引法に規定された訪問販売やキャッチセールス、エステなどのクーリングオフは、上記のように法廷書面を受領した日を1日目に算入しますので、特に注意が必要です。
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口頭での有効性
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