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■送り付け商法・ネガティブオプション

送り付け商法・ネガティブオプションとは、商品などを購入していないのに、業者が一方的に送りつけてくる商法です。

送り付け商法・ネガティブオプションで商品を送りつけられた場合、[1]商品を受け取った日から14日間、[2]商品を引き取るよう業者に請求したときは、その日から7日間を過ぎても業者が商品を引き取らない場合は、商品を返還する必要はなくなります。



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