■クーリングオフの対象となる契約
クーリングオフは一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、その権利行使は諸法によって限定的に定められています。
例えば、特定商取引法では、特にクーリングオフの対象となることが多い
[1]訪問販売、
[2]電話勧誘販売、
[3]連鎖販売取引(マルチ商法等)、
[4]特定継続的役務提供(エステ・英会話教室等)、
[5]業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法等)の5つの業態のみに対するクーリングオフが定められており、しかもクーリングオフを行うときには、それぞれに定められた様々な要件(条件)を満たす必要があります。
これは特定商取引法に限らず、宅地建物取引業法や保険業法などの他のクーリングオフ制度を定めた法律にも言えることですので、「自分が契約がどのような契約を締結したのか?」ということは非常に重要なのです。
このように、クーリングオフとは「契約というのは原則的に解除できないが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なのです。すなわち、クーリングオフはできて当然なのではなく、例外的に認められた制度なのです。
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