ケータイでクーリングオフ


■電話がかかってきて購入した場合

業者から電話がかかってきて、口頭で契約をしてしまい後日契約書等を郵送された場合は、多くの場合特定商取引法第2条3項に定める電話勧誘販売に該当します。

また、業者から電話がかかってきた場合でも、営業所や喫茶店に来るよう要求されたときは、上記「電話で呼び出されて契約した」場合に該当し、訪問販売に該当しますので、ご注意ください。

具体的な悪徳商法としては、現物まがい商法資格商法内職商法モニター商法などが見受けられます。



■無料電話相談
090-6136-5000
■無料メール相談
kcoolingoff@office-yamaguchi.net

■TOPへ戻る

(C) Office Yamaguchi