■電話がかかってきて購入した場合
業者から電話がかかってきて、口頭で契約をしてしまい後日契約書等を郵送された場合は、多くの場合特定商取引法第2条3項に定める電話勧誘販売に該当します。
また、業者から電話がかかってきた場合でも、営業所や喫茶店に来るよう要求されたときは、上記「電話で呼び出されて契約した」場合に該当し、訪問販売に該当しますので、ご注意ください。
具体的な悪徳商法としては、
現物まがい商法
、
資格商法
、
内職商法
、
モニター商法
などが見受けられます。
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