ケータイでクーリングオフ


■口頭での有効性

クーリングオフ制度は原則として書面による意思表示を要件(条件)としています。これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付について、後日紛争が生じないように明確にしておく必要があるからです。したがって、書面により通知する際には、内容証明郵便を利用して送付することが望ましいと言えます。

口頭によるクーリングオフを認める裁判例もありますが、口頭による意思表示は、「言った・言わない」の争いとなるおそれがあり、後日裁判等になった場合、クーリングオフの意思表示があったことを証明するのも困難となります。

したがって、クーリングオフの権利行使の証明が争いとならないよう、原則どおり書面(内容証明郵便)によってクーリングオフの意思表示を行うべきでしょう。

<<Backクーリングオフの期間



■無料電話相談
090-6136-5000
■無料メール相談
kcoolingoff@office-yamaguchi.net

■TOPへ戻る

(C) Office Yamaguchi