株式会社ガリレオパートナーズ及びガリレオ投資事業有限責任組合に業務停止命令
東京都は、平成23年10月20日、株式会社ガリレオパートナーズ(東京都港区)及びガリレオ投資事業有限責任組合(東京都港区)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
株式会社ガリレオパートナーズ(以下、「パートナーズ社」)は「年4%の配当」を約束するかのような誇大な広告を行い、通信販売によって主に高齢者をターゲットとして投資を募っていました。認定された不適切な行為は、誇大広告となっています。なお、ガリレオ投資事業有限責任組合はパートナーズ社と一体となって韓国企業への投資業務を行っていた模様です。
特定商取引法は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者、金融商品仲介業者、登録金融機関、認定投資者保護団体、証券金融会社を適用除外としていますが、株式会社ガリレオパートナーズ社は、適格機関投資家等特例業務届出者であり、適用除外とはなっていないため、業務停止命令がなされました。東京都らしい「攻めの消費者行政」とも言える興味深い事例です。
東京都「高齢者をターゲットに、「年4%の配当」等と誇大な広告により、海外企業への投資を勧誘していた事業者等に業務停止命令(3ヶ月)」