‘電話勧誘’ タグのついている投稿

株式会社中央広告社に対し業務停止命令

2011.04.18 |

埼玉県は、平成23年3月25日、電話勧誘販売で新聞への広告(名刺広告)の掲載契約を行っていた株式会社中央広告社(東京都中央区)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、消費者宅に突然電話をかけ、新聞広告(名刺広告)の掲載を勧誘していた模様。その際、「株式会社晃報社」という虚偽の会社名を名乗り、契約書上もこの虚偽の会社名を記載した書面を交付していた模様です。また、同社は契約に応じない消費者に対して「お前が広告掲載を断わるなら、全員分の広告代を請求する。」「裁判にかけて損害賠償を請求する。」などと高圧的な発言を続け、消費者を怖くて言い返せない状況にさせるなど、消費者を威迫し、困惑させるなど非常に悪質な勧誘を行っていた模様です。認定された違反行為は、氏名等不明示、再勧誘、不実告知、威迫困惑などとなっています。

埼玉県「名刺広告の電話勧誘販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施

有限会社中央通信社に対して業務停止命令

2011.03.05 |

消費者庁は、平成23年3月4日、電話勧誘販売で新聞へ名刺広告を掲載する契約を行っていた有限会社中央通信社(福岡県福岡市)に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、同窓会名簿等の情報に基づいて、高齢者に電話をかけ、「障害者のことで記事を書くので協力してほしい。」「子供の障害者に支援をしてほしい。」などと言って名刺広告を掲載するサービスの提供に関して契約を行っていた模様。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備となっています。

同社の手法である、「名簿を入手→電話勧誘」といったやり方は、悪徳業者の典型的な方法です。昨今、名簿等の取り扱いには厳しくなっていますが、名簿の流出を100%防ぐことは難しいでしょう。したがって、このような電話が掛かってきても相手にしない、はっきりと断るという対処法を身につけた方が他の悪徳商法対策にも通じますし、効果的でしょう。

消費者庁「電話勧誘販売業者【(有)中央通信社】に対する業務停止命令について」(PDF)

株式会社幸の華に対し業務停止命令

2010.12.20 |

消費者庁は、平成22年12月18日、電話勧誘販売によって健康食品を販売していた株式会社幸の華(東京都中央区)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、入手した名簿に基づいて「ヤマブシタケ幸の華」及び「宮廷からの贈り物「双」」といった健康食品を電話勧誘販売によって販売していた模様です。また、勧誘の際に「癌に効く」「痴呆にならない」などと虚偽の効能を消費者に説明を行い、消費者が「いらない」とハッキリと購入しない意思を表明したにもかかわらず、引続き勧誘を行ったり、再度電話をかけて勧誘を行っていた模様です。

認定された違反行為は、不実告知、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備となっています。

消費者庁「電話勧誘販売業者【(株)幸の華】に対する業務停止命令及び指示について」(PDF)

道産子フーズ株式会社に対し業務停止命令

2010.11.26 |

関東経済産業局は、平成22年11月25日、電話勧誘販売で海産物を販売していた道産子フーズ株式会社(北海道札幌市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、消費者が「いらない」と断っているにもかかわらず勧誘を続け、または消費者が電話を切ったにもかかわらず何度も電話をかけ直してカニやサケなどの海産物を販売し、また、購入した消費者に対しても契約書等の法定書面をこうしていなかった模様です。

カニやサケの悪徳商法については一時期のピークは過ぎたものの、未だにご相談が寄せられます。今回業務停止命令を受けた会社は、1時間に8回(約8分に1回の割合)も電話をかけるなど、非常に悪質な勧誘方法で電話勧誘販売を行っていたとのことです。また、勧誘方法だけではなく、事業社名を名乗らない、契約書を交付しない、といった違反行為も行っていました。

電話勧誘販売は原則としてクーリングオフの対象となります。カニやサケなどの生鮮食品でもクーリングオフの対象となりますので、万一、被害に遭われた方は気軽にご相談ください。

株式会社リンクに対し業務停止命令

2010.11.22 |

中部経済産業局は、平成22年11月19日、電話勧誘販売業者である株式会社リンク(名古屋市中区)に対して、3ヶ月間の業務停止命令をおこないました。認定された違反行為は、不実告知、威迫・困惑、迷惑勧誘、再勧誘、氏名・勧誘目的等不明示及び契約書面の虚偽記載となっています。

同社は、過去に資格の教材などを購入したことのある消費者や通信教育を受講したことのある消費者の名簿を入手し、名簿に記載されている情報に基づいて、消費者の勤務先などに電話をかけ、「エル-ネットプログラム(441,000円)」及び「デマンドオーバーペイイングプログラム(294,000円)」と称するCD-ROMの電話勧誘販売を行っていた模様です。

このような手口は二次被害の典型的な手口です。あたかも過去の契約と関連のあるように勧誘を行いますが、ほとんどのケースで過去の契約とは全く別の契約となりますので、クーリングオフの対象となるケースがほとんどです。もし、このような手口に心当たりのある方は、気軽にご相談ください。

Navigation

[PR]Ads by Google



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ期間経過後の契約解除 | クーリングオフ一覧 |
| 状況別クーリングオフ | 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | クーリングオフ通知書例と解説 |
| クーリングオフ最新情報 | 当サイトについて | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |