株式会社中央広告社に対し業務停止命令
埼玉県は、平成23年3月25日、電話勧誘販売で新聞への広告(名刺広告)の掲載契約を行っていた株式会社中央広告社(東京都中央区)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、消費者宅に突然電話をかけ、新聞広告(名刺広告)の掲載を勧誘していた模様。その際、「株式会社晃報社」という虚偽の会社名を名乗り、契約書上もこの虚偽の会社名を記載した書面を交付していた模様です。また、同社は契約に応じない消費者に対して「お前が広告掲載を断わるなら、全員分の広告代を請求する。」「裁判にかけて損害賠償を請求する。」などと高圧的な発言を続け、消費者を怖くて言い返せない状況にさせるなど、消費者を威迫し、困惑させるなど非常に悪質な勧誘を行っていた模様です。認定された違反行為は、氏名等不明示、再勧誘、不実告知、威迫困惑などとなっています。