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クレジット契約のクーリングオフ

2009.12.04 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今回の特定商取引法の改正と同時に、割賦販売法も改正されました。割賦販売法の改正に伴い、信販会社とのクレジット契約についても一定の範囲でクーリングオフが認められるようになりました。

今までクーリングオフを行った際に、信販会社に対しては、将来に向かっての支払を拒否(抗弁の接続)をすることは可能でしたが、既に支払ってしまった金員については返還請求することはできませんでした。しかし、契約後販売業者の所在がわからなくなり手続きがとられないままクレジット契約が残るといった問題が多々生じていました。

そこで、特定商取引法で定める商取引のうち、訪問販売、電話勧誘販売、特定役務提供契約、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の5つについてのクレジット契約に関して、クーリングオフを認めるにいたしました。さらに、クレジット契約がクーリングオフされると、その効果が訪問販売等の販売契約もクーリングオフされることとなりました。



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