クーリングオフ期間の計算方法

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8日間でも一週間

「クーリングオフの期間は8日間」ではないのか?確かに契約書にも「8日以内に」などと書かれています。たしかに、クーリングオフ期間は8日間です。ただ、この8日間は一般的に言われている8日間ではなく、事実上一週間なのです。

なぜなら、この8日間とは、書面を受領した日を1日目として算入するので、一般的な期間の計算方法とはズレが生じてしまいます。例えば、月曜日に法定書面(契約書など)を受領した場合には、月曜日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算していくと、8日目は翌週の月曜日となります。

クーリングオフ期間

一般的に月曜日の一週間後は次の週の月曜日です。ただし、クーリングオフの期間計算の場合、その「一週間後」といわれる日が8日目に該当し、この日がクーリングオフの権利行使ができる最終日となります。クーリングオフの期間を1日でも経過してしまうと、原則としてクーリングオフができなくなってしまいます。

ご自身でクーリングオフをしようとした場合、クーリングオフの期間だけでもこのように思いもよらないところに落とし穴がある場合があります。ですから、自分で安易に判断するのではなく、必ず一度は専門家にご相談されることをお勧めします。依頼する・しないはご相談をした後で決めていただければよいと思います。期間の計算に関わらず、思い込みによるミスでクーリングオフができなくなってしまったというケースは少なくありません。

なお、クーリングオフの期間は個々の契約形態により8日間・10日間・14日間・20日間などと個別に定められています。ここでは便宜8日間の場合で期間計算の方法を説明しましたが、他の期間であっても原則として同じ方法で計算します。それぞれのクーリングオフ期間については「クーリングオフ一覧」をご覧ください。

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