クーリングオフの取扱説明書 HOME ≫ クーリングオフとは? ≫ 期間経過後の契約解除
法定書面記載不備・虚偽記載に基づくクーリングオフ
クーリングオフの規制対象となる事業者には、法定書面(契約書等)を交付する義務があり、法定書面には法律に定める項目(事業者名・商品名・価格等)を全て虚偽なく記載しなければなりません。当該項目を1つでも欠いたり、虚偽の記載があった場合は法定書面とは認められません。起算日は原則として法定書面交付日となっていますので、記載不備等がある法定書面を受領したとしても、権利行使の起算日が開始していないものと解されます。したがって、消費者は適法な書面が交付されるまで、いつまでもクーリングオフが可能となります。
エステ・マルチ商法等の中途解約
特定継続的役務提供契約(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)及び連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約期間が長期間にわたる場合が多いので、期間が経過した後でも、一定の違約金を支払った上で、将来に向かって契約(関連商品の販売契約を含む)を中途解約できるとされました。
消費者契約法・民法に基づく取消し等
特定商取引法以外にも消費者契約法(不実告知・断定的判断等)や民法(詐欺・錯誤等)の規定に基づいて契約を取消しまたは無効主張することができる場合があります。