株式会社ファーストホームに対し業務停止命令
埼玉県は、平成23年10月30日、訪問販売によって住宅リフォーム契約を締結していた株式会社ファーストホーム(神奈川県横浜市)に対して、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、高齢者をターゲットとし、「地震があったので点検させてください。」「ちょっと確認させてください。」などと本来住宅リフォーム契約の締結が目的であるにもかかわらず、その旨を告げずに消費者宅を訪問し、台所や洗面所等を点検し、「これではすぐ漏るようになる。」「早くしないと水が漏れて上下の人から裁判にかけられる。」などと実際には水がすぐに漏れる状態ではないにもかかわらず、不実のことを告げ、消費者の不安をあおり、住宅リフォーム契約を締結していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的不明示、不実告知、重要事項不告知、不安のあおり(条例)となっています。
埼玉県「リフォームの訪問販売業者に業務停止命令(6か月)及び改善勧告を実施」
2011 年 11 月 15 日 投稿者: 管理人
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