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株式会社シンコーに業務停止命令

2010.02.13 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

2/10、近畿経済産業局は、訪問販売業者「株式会社シンコー」に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

同社は、寝具を訪問販売で販売していた様子ですが、迷惑行為(深夜又は長時間にわたる勧誘行為)、勧誘目的等の不明示を行った模様。今回、クーリングオフの妨害行為は認定されていませんので、クーリングオフには応じていたようです。当事務所でも過去、同社に対するクーリングオフの通知書作成業務を承りましたが、いづれもクーリングオフに応じています。同社に限らず、訪問販売のクーリングオフについて疑問等がありましたら、気軽にご相談ください。

「有限会社寝具のくどう」に対し業務停止命令

2010.01.30 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

1/29、「有限会社寝具のくどう」に対し3ヶ月間の業務停止命令が下されました。詳しくはこちら(PDF)

同社は、訪問販売で布団の打ち直しを行っている業者ですが、販売方法が特定商取引法に違反する行為(認知症等の高齢者に対する販売、会社名を告げず、リフォームジャパンと屋号を告げていた等、迷惑行為、判断力不足便乗、名称・勧誘目的の不明示、契約書記載不備)が行われたため、業務停止処分が下されました。

この事例からもわかるように、最近は高齢者を狙った訪問販売による被害が多く発生していますので、ご注意ください。8日間が経過してしまった場合であっても、クーリングオフすることができる場合もありますので、まずは気軽にご相談ください。

栃木県、株式会社ピュアワールドに業務停止命令

2010.01.29 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

1/27、栃木県は、補正下着の訪問販売業者、株式会社ピュアワールドに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

ピュアワールド社は、「訪問エステの会社」「500円でエステができる」などと称し、電話を掛け、消費社宅に訪問した際に、補正下着等を販売していた模様。認定された違反行為は、勧誘目的の不表示、不実告知、クーリングオフ妨害、迷惑行為の4つです。被害者の半数以上が20~30代の女性で、被害平均額は594,492円となっています。

高知県、タカラ産業有限会社に対し業務停止処分

2010.01.22 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

去る1/19に高知県が訪問販売業者「タカラ産業有限会社」に対して、特定商取引法に基づき業務停止処分を行いました(詳細はこちら)。なお、高知県が同法に基づいて業務停止処分を行うのは初めてのようです。

認定された違反行為は、法定書面(契約書等)記載不備、法定書面不交付、債務履行遅延で、相談者の半数は70歳以上の高齢者の方となっていますので、この業者が高齢者の方をターゲットにしていたことが伺えます。

チャレンジ25キャンペーンの副作用

2010.01.16 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

先日、2020年までに温室効果ガスを90年比25%削減する、「チャレンジ25キャンペーン」が開始され、テレビ局などではエコカーに買い換えたり、太陽光発電をすることによって25%削減を目指そうといった報道が頻繁になされています。

もちろん、キャンペーン自体はよいことだと思うのですが、クーリングオフに関する業務を行っていますと、今後、悪徳業者による太陽光発電に関するご相談が増えるだろうな、などとかんがえてしまいます。

これまでの太陽光発電の契約は、そのほとんどが業者の訪問販売で行われていたので、クーリングオフの対象となりますが、もし、消費者側から購入の要請を行い、自宅に招いた場合、原則としてクーリングオフの対象外となってしまいますので、注意が必要です。

太陽光発電は非常に高価な商品です。業者は「今すぐ契約を!」「特典がなくなる」などといい契約を急かしますが、購入する際は数社と見積もりをとって比較した上で契約をするなどといった慎重な対応が不可欠です。

ミラノ・リビングに業務停止命令

2010.01.10 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

去る1/7に、岡山県は、訪問販売業者であるミラノ・リビング社に特定商取引方に基づき、12ヶ月間の業務停止命令を出しました。詳細(PDF)

ミラノ・リビング社は主に訪問販売で布団や電気治療器を販売しており、今回の行政処分の対象となる行為として、訪問の際に販売目的を告げない「勧誘目的不明示」、クーリングオフに応じないなどの「威迫・困惑」、消費者が断っているにもかかわらず勧誘を止めない「迷惑行為」が認定されています。

太陽光発電装置のテレビCM

2010.01.05 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

皆様、お正月休みはいかがお過ごしになられたでしょうか?私は地元に帰っていたのですが、その時、東京では普段見かけないものを見かけました。それは、太陽光発電装置のテレビCMが非常に多く流されていたのです。

太陽光発電装と言えば、訪問販売の典型商品で、当事務所にも数多くのご相談が寄せられています。東京ではまったくと言っていいほどCMを見かけませんが、地元の熊本では多く見かけました。そう考えると太陽光発電装置のクーリングオフに関するご相談は地方の方からのご相談が多いような気がいたします。

訪問販売で太陽光発電装置を購入した場合、クーリングオフの対象となる可能性がありますので、気軽にご相談ください。

訪問販売お断りシール

2009.12.21 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

YomiuriOnline『福島消費者相が橋下知事に「あなた法律家でしょ」』の記事中で、自治体の配布する「訪問販売お断りシール」の有効性について記載がありました。記事にもあるとおり、消費者庁はシールには訪問販売を拒絶する意思表示には該当しないという見解を示しています。

一方、自治体によっては、シールを無視して訪問販売を行った業者に対し、条例に基づいて指導・勧告等を行っているという見解の相違がありましたが、先日、このような自治体の行為に消費者庁が「有効な手段である」との見解を示されました(asahi.com『訪問販売お断りシール、消費者庁「取り組みは有効」』)。したがって、条例レベルではありますが、一定の効果が認められますので、特に高齢者のお宅などに自治体の配布する訪問販売お断りのシールを貼る事をお勧めいたします。

最近のクーリングオフ相談の傾向

2009.12.10 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

先日、アポイントメントセールスのクーリングオフに関するご相談が増えていると書きましたが、アポイントメントセールと同様、太陽光発電の訪問販売に関するご相談も増えています。これらの共通点として、契約金額が比較的高額であることが挙げられます。例えばアポイントメントセールスでアクセサリー等を購入するケースでは、おおよそ70万円くらいが最も多く、太陽光発電の場合は、100万円くらいの契約が多いといえます。

これらのいわゆる高額商品に関する相談が多いということは、総数としても高額商品に関する被害が多くなっている可能性がありますので、ご注意ください。

過量販売の契約解除

2009.12.06 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今回の特定商取引法の改正で、過量販売いわゆる「次々商法」に対する規制も設けられました。これは、訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合(過量販売)、契約後1年間は契約の解除等を可能とする制度です。

この過量販売は、次々商法のように複数回の販売行為による過量販売だけでなく、1回の販売行為で過量となる場合も含まれており、過量であるという外形的な条件で契約の解除を行うことができる点が特徴となっています。



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