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株式会社タツミヤに業務停止命令

2010.05.21 | 株式会社タツミヤに業務停止命令のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

埼玉県は電話勧誘販売や訪問販売でふとん等を販売していた株式会社タツミヤに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社の手口は、まずテレフォンアポインターが「おかげさまで20周年ということで、ただいま、羽毛布団のお布団の丸洗いを半額に・・・」等という電話をかけ、羽毛布団のクリーニングを申し込んだ消費者宅を営業員が訪問し、「生地の柄とか色とかおまかせでいいなら、安くなる」などと告げ、高額な羽毛布団のリフォーム等の契約をさせるなどの違法な行為を繰り返していた模様。

認定された違反行為は、販売目的不明示、不実告知、迷惑勧誘となっています。

この手法はふとんの訪問販売で最も多く用いられるやり方です。多くの場合、クーリングオフの対象となりますので、その旨を書面で通知することによって契約解除することが可能です。気軽にご相談ください。

悪徳業者が5件も逮捕

2010.05.20 | 悪徳業者が5件も逮捕のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(5/19)は特定商取引法違反で逮捕というニュースが5件も報道されました。1日で5件も報道されるのは非常に珍しいです。

確かに最近、悪徳業者に対する取り締まりは非常に厳しくなっています。ニュースにあるように、悪徳業者が逮捕にいたる事案も増えていますし、警察だけでなく自治体も行政指導や業務停止命令を速やかに出すようになりました。

ただ、悪徳業者対策としてはよいのですが、悪徳業者ではなく、まじめに、通常の営業として訪問販売を行っている方(リフォームを行っている工務店等)は、契約締結時に法令違反等がないか十分に注意する必要があります。

クーリングオフ説明せず寝具販売、2人逮捕
リフォーム業者を逮捕(静岡県)
書籍販売詐欺、2人逮捕 容疑で京都府警
耐震工事詐欺容疑 2被告を再逮捕 容疑で京都府警
<詐欺>うその説明で教材高額で販売 4人を容疑で逮捕

それにしても1日に5件はちょっと多すぎる気がしますね。報道する側によほどニュースがなかったか?と勘ぐってしまいます。

悪質リース被害・群馬弁護士会が5/17無料電話相談

2010.05.16 | 悪質リース被害・群馬弁護士会が5/17無料電話相談のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

群馬弁護士会が、明日(5/17)悪質リース契約の無料電話相談を開催するそうです。13:00~16:00、電話027-233-6820

リース契約の場合、事業者間で締結される場合が多く、その場合クーリングオフの対象外となってしまいます。そもそもクーリングオフは消費者保護を目的とした制度なので、商売のプロである事業者間の契約には原則として適用されません。売り手もその点を十分知った上で訪問販売を行っていますので、契約の締結は慎重に行う必要があります。

東京新聞「悪質リース被害を防げ 群馬弁護士会があす無料電話相談

学習教材のクーリングオフ

2010.05.14 | 学習教材のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

この季節は学習教材の訪問販売に関するクーリングオフのご相談も多くなっています。4月が終わり中間テストがあったりして、試験の成績もぼちぼち出てくる時期になるので、業者も積極的に営業をしているようです。

毎日新聞「特定商取引法違反:学習教材を不当販売、容疑で2人を逮捕--秋田中央署 /秋田

学習教材の訪問販売は、契約金額が70万~100万円くらいが最も多く、被害額も大きくなります。手口としては、無料の診断テストを行い、弱点等を記載した成績表を渡すために自宅を訪れ、契約させるという方法が多くなっています。

このように訪問販売で契約を締結した場合、原則としてクーリングオフの対象となるので、もし、「ちょっと金額が高いかな」と思った場合はクーリングオフの手続きをとることをお勧めいたします。当事務所でもクーリングオフのご相談・ご依頼を承っていますので、まずは気軽にご相談ください。

母の日

2010.05.09 | 母の日のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今日は母の日なので、親御さんに連絡をするという方も多くいらっしゃると思います。

その際に、最近は高齢者の方が悪質な訪問販売の被害に遭ってしまうことが多くなっていることを親御さんに教えてください。高齢者の方はこのような情報に接する機会が少ないため、被害が存在しているということを認識するだけで十分予防の効果があります。

また、万一契約をしてしまった場合の対処法としては、自分で解決しようとするのではなく、すぐに連絡・相談するようにアドバイスしてください。一人で解決しようとして日数が経過してしまうことはよくあるパターンです。被害が発生したことさえわかれば、我々専門家に相談するなど、どう対応すればよいのか判断することが可能となります。

このように離れて暮らしているご家族が悪徳商法の被害に遭ってしまった場合のクーリングオフは、時間との戦いになってしまいますので、とにかく早く行動することが重要です。

ゴールデンウィーク中のご相談

2010.05.06 | ゴールデンウィーク中のご相談のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ゴールデンウィーク中(4/29~5/5)は70件のご相談が寄せられました。前回のエントリにも書いたように、今年のゴールデンウィーク中のご相談内容は、高齢者の方の訪問販売のクーリングオフに関するご相談が目立ちました。最近は、訪問販売業者の多くがターゲットを高齢者に絞っていることを考えると、今後もこの傾向は続くと考えられます。

高齢者の方にこのような被害が多発していることを告知すると共に、周りの方が高齢者の方とこまめに連絡を取ることが被害防止に最も効果的ではなかろうかと思われます。

ゴールデンウィーク中に寄せられたご相談

2010.05.04 | ゴールデンウィーク中に寄せられたご相談のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか?

当事務所では、ゴールデンウィーク中もご相談・ご依頼を承っていますが、これまでに寄せられたご相談の中で、今年特に目立つのが、高齢者の方が訪問販売で契約をしてしまったというケースです。高齢者の方は判断力が弱く、さらにお金を持っているということもあり、このような悪質な訪問業者の餌食になりやすいと言えます。最近、高齢者をターゲットとした悪質な訪問販売が増えていますが、今年のゴールデンウィークは特にその傾向が強いといえるでしょう。

ゴールデンウィークの場合、帰省中のご家族の方が見つけて当事務所にご相談されることが多いのですが、訪問販売の場合は8日以内であれば原則としてクーリングオフの対象となります。このような業者は、一人暮らしの高齢者の方をターゲットとして活動をしていますので、一人暮らしの高齢者の方がいらっしゃる方は、このような被害が多く発生しているので、注意をするよう、アドバイスすることが大切なのではないでしょうか。

ゴールデンウィーク中もクーリングオフのご相談を承ります

2010.04.26 | ゴールデンウィーク中もクーリングオフのご相談を承りますのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

さて、今週はゴールデンウィークです。今年は休日の並びも比較的よく、お出かけという方も多いのではないでしょうか。ただ、ゴールデンウィークに限らず、連休中はキャッチセールスや訪問販売など悪徳商法の被害件数が多くなりますので、ご注意ください。また、休日は消費者センターが開いていないケースが多いので更に注意が必要です。

しかし、当事務所では、ゴールデンウィーク中でもクーリングオフのご相談・内容証明郵便の作成を承っておりますので、万一、被害に遭われた方は気軽にご相談ください。

換気扇フィルターのクーリングオフ

2010.04.05 | 換気扇フィルターのクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ここ数日、訪問販売による換気扇フィルターのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。4月に入って引越しをした人をターゲットに、業者が集中的に営業をしているのか、偶然、相談内容が重なっただけなのかはわかりませんが、4月に入ってからご相談・通知書作成のご依頼が多く寄せられています。

訪問販売は、原則としてクーリングオフの対象となるので、契約書の控え等を受け取ってから8日以内にクーリングオフの通知書を送る必要があります。クーリングオフを検討されている方は、まずは気軽にご相談ください。

新聞勧誘のクーリングオフ

2010.04.03 | 新聞勧誘のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

4月はクーリングオフの相談が多く寄せられると、昨日このブログでも書きました。マルチ商法などの悪徳商法やエステを例に挙げましたが、もう一つ典型的なものを忘れていました。それは、新聞勧誘です。

この新聞勧誘に関するご相談は、新生活を迎えた学生さんからのご相談が圧倒的に多いのですが、かくいう私も学生時代、間違って自宅のドアを開けてしまい、契約をしてしまった苦い記憶があります。新聞の勧誘員はおおよそ次の3つの方法でドアを開けさせようとします。

  • のぞき窓を押さえる
  • のぞき窓の死角に隠れる
  • 「宅配便です」「隣の者です」などと嘘を言う

最良の対応方法は、居留守。つまりドアを開けないことです。のぞき窓から人が見えない場合は、ドアを開ける必要はありませんが、「隣の者です」と嘘を言われてはドアを開けざるを得ません。そこで、ドアを開ける際にはチェーンを付けたまま開けるなどする必要があるでしょう。

万一、契約をしてしまった場合は、ほとんどの場合で典型的な訪問販売になりますので、クーリングオフの対象となります。すぐにご相談ください。



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