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丸昌工務店に対し業務停止命令

千葉県及び茨城県は、平成23年9月12日、訪問販売によって屋根の補修工事等を行っていた丸昌工務店(千葉県我孫子市)に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同事業所は、営業担当者が「近所で工事を行っていますが、お宅の屋根瓦が2・3枚ずれていますよ。3,000円で直しましょうか?」などと言って消費者宅を訪問し、その後、他の従業員を伴って再度訪問し、屋根を修理するような作業をするとともに、デジタルカメラで瓦がずれているような写真を撮り、消費者に対して「他にもずれていたよ。このままじゃまずい。改修工事をしないと雨漏りするよ。」などと不実のことを告げて消費者の不安をあおり、高額な屋根のリフォーム工事契約を締結させていた模様です。認定された違反行為は、千葉県においては氏名等の不明示、販売目的隠匿、契約書面不備、不実告知となっており、茨城県においては、販売目的不明示、不実告知となっています。

千葉県「屋根の補修工事等の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(9ヶ月)について

茨城県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令9か月)

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2011 年 10 月 3 日 投稿者: 管理人

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