クーリングオフ一覧

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訪問販売

条文:特定商取引法(特定商取引に関する法律)第9条
取引:販売業者等が営業所等以外の場所で、契約の申込みを受けまたは契約を締結した場合
期間:書面受領の日から8日以内

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電話勧誘販売

条文:特定商取引法(特定商取引に関する法律)第24条
取引:販売業者等が、電話によって勧誘し郵便等で販売契約の申込みを受けまたは契約を締結した場合
期間:書面受領の日から8日以内

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連鎖販売取引(マルチ商法)

条文:特定商取引法(特定商取引に関する法律)第40条
取引:連鎖販売によって、特定利益を収受し得ることを以って誘引し、特定負担を伴う商品・役務の取引をした場合(店舗契約を含む)
期間:書面受領の日から20日以内

【連鎖販売取引のクーリングオフへ】

継続的役務提供契約(エステ、英会話等)

条文:特定商取引法(特定商取引に関する法律)第48条
取引:エステ・外国語会話・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介所の6業種につき、継続的役務提供契約(金額5万円以上、期間2ヶ月超・エステは1ヶ月超)(店舗契約を含む)を締結した場合
期間:書面受領の日から8日以内
※他に中途解約権(違約金規制)、財務書類閲覧謄写権がある。

【特定継続的役務提供契約のクーリングオフへ】

業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

条文:特定商取引法(特定商取引に関する法律)第58条
取引:業務提供利益を収受し得ることを以って誘引し、特定負担を伴う商品・役務の取引をした場合(店舗契約含む)
期間:書面受領の日から20日以内

【業務提供誘引販売のクーリングオフへ】

海外商品先物取引

条文:海外商品先物取引受託法(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律)第8条
取引:海外商品取引業者は、指定市場・商品に関する海外先物契約(基本の委託契約)の締結から14日以内(初日不算入)は、営業所以外の場所で、売買指示を受けてはならない。
※この規定に違反したときは、解約権の付与ではなく、当然に「先物業者の計算とみなす」としており、権利行使期限の限定はない。

クレジット契約・ローン契約

条文:割賦販売法第4条の3、第29条の4、第30条の6
取引:割賦販売業者が、営業所等以外の場所で、自社割賦販売・割賦購入あっせん・ローン提携販売の方法によって契約した場合
範囲:政令指定商品・権利・役務(特商法とほぼ重複)
期間:契約書面受領の日から8日以内

宅地建物取引

条文:宅地建物取引業法第37条の2
取引:宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の買受けの申込み又は売買契約を締結した場合
期間:クーリングオフ制度の告知の日から8日以内

生命保険契約・損害保険契約

条文:保険業法第309条
取引:保険会社(外国保険会社等を含む。)が、営業所等以外の場所で、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約の申込みを受けまたは契約を締結した場合
期間:契約書面の交付日または契約の申込日のいずれか遅い日から8日間以内
※省令で定める範囲の金額は返還不要とする

ゴルフ会員権契約

条文:ゴルフ等会員権契約適正化法(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)第12条
取引:ゴルフ場会員権・スポーツ施設会員権等(50万円以上)を新規販売契約(店舗取引も含む)した場合
期間:契約書面受領の日から8日以内

商品ファンド契約

条文:商品投資事業規制法(商品投資に係る事業の規制に関する法律)第19条
取引:商品投資販売業者と商品投資契約等を締結した場合(店舗取引も含む)
期間:契約書面受領の日から10日以内

小口債権販売契約

条文:特定債権事業規制法第59条
取引:小口債権販売業者と小口債権販売業契約を締結した場合
期間:契約書面受領の日から8日以内

商品預託取引(現物まがい商法)

条文:特定商品預託取引法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)第8条
取引:3ヶ月以上の期間にわたり預託を受け、財産上の利益を供与する取引をした場合(店舗取引も含む)
範囲:政令で定める特定商品(貴金属、観賞用植物、飼育用動物、ゴルフ会員権など)
期間:契約書面受領の日から14日以内
※他に、中途解約権(違約金10%以内)、財務書類供覧義務の規定がある。

不動産共同投資契約

条文:不動産特定共同事業法第26条
取引:不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸・売買等のために出資し、収益を分配する契約を締結した場合(店舗取引も含む)
期間:契約書面受領の日から8日以内

投資顧問契約

条文:有価証券投資顧問業法(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律)第17条
取引:投資顧問業者が投資顧問契約を締結した場合(店舗契約も含む)
期間:契約書面受領の日から10日以内
※解約により一定の報酬額を支払う義務が残る。

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