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通知書例と解説
キャッチセールスやマルチ商法などのいわゆる悪徳商法は、多くの場合、特定商取引法に規定されている契約形態に該当します。特定商取引法には、下記の5つの契約に関するクーリングオフ規定が定められており、それぞれ個別の条件を定めています。ご自身が締結された契約がどれに該当するかわからないという方は、悪徳商法一覧をご覧になってからご自身で判断されるか、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
この5つの契約形態は、悪徳商法の典型例といえます。これら5つの契約形態の解説との通知書のサンプルを提供しますので、ご活用ください。