
クーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者が業者と締結した契約を一定の期間内であれば、理由なくかつ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度といわれています。ただ、その権利行使には様々な条件が定められているので、クーリングオフできるか否かは契約ごとに個別に判断しなければなりません。クーリングオフの取扱説明書では、クーリングオフの可否の判断から内容証明郵便の提出までの一連の手続きの代行を行なっていますので、ぜひご活用ください。 【ご相談はこちら】
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| 無料メール相談 | 無料電話相談 090-6136-5000 年中無休 9~21時 |
クーリングオフの取扱説明書が選ばれる 5つの理由
- 【カンタン・すぐにクーリングオフ】
ご相談→FAX→内容確認の3ステップで簡単クーリングオフ。最短50分でクーリングオフすることも可能です。 - 【いつでも・どこでも】
クーリングオフは時間との戦いです。クーリングオフの取扱説明書は365日、土日祝日も対応します。北海道から沖縄まで日本全国からご依頼が可能です。 - 【様々な相談ルート】
無料メール相談であれば原則24時間以内のメール返信。無料電話相談は毎日21時まで受付中。平日にご相談できない方でも気軽にご相談いただけます。 - 【報酬は後払い】
明瞭な報酬体系。しかもお支払いは提出後でOK。 - 【詳しいクーリングオフ解説】
「もう二度と騙されたくない」そんなあなたにクーリングオフの詳しい内容をご説明します。
1000件を超える相談実績
無料メール相談無料メール相談は日本全国、24時間・365日受付を行っています。ご質問いただいたメールには、1000件を超える相談実績を有する専門の行政書士が原則として24時間以内にお答えいたします。
無料電話相談
無料電話相談の受付時間は、年中無休・9~21時までとなっています。行政書士への直通電話090-6136-5000へお電話ください。ただし、21時から翌朝9時までは1回のご相談につき、時間外相談料3,000円が必要となりますので、ご注意ください。
報酬について
また、内容証明郵便の作成料金は、皆様が安心してご依頼していただけるよう、12,000円から、となっています。
クーリングオフができる場合とは?
前述のとおりクーリングオフは、消費者保護のために認められた強力な制度です。ただし、あらゆる契約に適用される制度ではなく、法律に定められた特定の契約形態にのみ適用される例外的な制度です。したがって、その根拠規定も特定商取引法、宅地建物取引業法、保険業法など様々な法律で定められており、権利行使の条件もそれぞれ異なっています。したがって、一概に「できる」「できない」と判断することは難しく、クーリングオフの権利を行使する場合は、自分の契約がクーリングオフの対象となるのか個別に判断しなければなりません。
【クーリングオフの基礎知識】
【クーリングオフ一覧】
クーリングオフ3つの注意点
クーリングオフは例外的な制度
「約束は守りましょう」これは契約の大原則であり、約束を破ることは許されません。つまり、一度締結した契約は原則としてその義務を履行しなければならず、履行できない場合はペナルティが課されます。しかし、クーリングオフは一度締結したその契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、その権利行使は法律によって限られた契約形態にのみ適用される例外的な制度なのです。このように、クーリングオフとは、「契約は原則的に解除できないが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なのです。すなわち、クーリングオフはすべての契約について「できて当然」ではないのです。
クーリングオフの期間
クーリングオフの期間は各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。ただ、注意しなければならないのは、その期間の計算方法です。多くの場合、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もしクーリングオフ期間が8日以内で、月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。つまり一般的には1週間後と呼ばれる日がクーリングオフの権利行使ができる最終日となる点に注意が必要です。
「書面」による意思表示
クーリングオフは原則として書面による意思表示を要件(条件)としています。したがって、原則として口頭によるクーリングオフは原則として認められません。






