クーリングオフの専門家をご活用ください
「クーリングオフできるのだろうか…」多くの人にとって初めての経験であり、日常生活ではあまり縁のない法律的な手続を経なければならないので、誰しもが不安になります。また、悪質な業者の言葉によって、自分に落ち度があると考えてしまい、ご家族にすら相談できないといった事情が不安を煽ることもあるでしょう。
そんな不安に苛まれた時こそ専門家にご相談ください。我々はクーリングオフについて多くことを知り、様々な悪徳商法をクーリングオフした経験があります。法律的な知識と経験に裏打ちされたアドバイスをあなたのために行ないますので、もうひとりで悩む必要はありません。我々を活用して平穏な生活を取り戻してください。 【ご利用者様の声】
先週(2010/2/1[月]~2/7[日])は、エステや訪問販売など89件のご相談を頂きました。
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所長からひとこと
情報商材のクーリングオフ
今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。
この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。
しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。
ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。
選ばれる 7つの理由
- 【安心・心強い プロのカウンセリング】
皆様の不安を取り除くために、ご相談者様の話に耳を傾け、まず、不安を取り除くよう心掛けています。ご相談には大学での講演実績もある実力派行政書士がお答えいたします。 - 【カンタン・今すぐ】
ご相談、FAX、内容確認の3ステップで簡単クーリングオフ。最短50分でクーリングオフすることが可能ですので、期限最終日でも間に合います。 - 【いつでも・どこでも コンビニ感覚】
クーリングオフは時間との戦いです。皆様が一刻も早く安心していただけるよう、様々な相談ルートを設けていますので、平日にご相談できない方でも気軽にのご相談が可能です。また、通知書作成依頼も365日、土日祝日も受付けています。北海道から沖縄まで日本全国からご依頼が可能です。 - 【明朗会計・後払い】
通知書作成の報酬は明朗な報酬体系に基づいています。しかも、お支払いは通知書提出後でOK。 - 【充実のアフターサービス】
通知書提出後の業者への対処法やその後のご相談など充実のアフターサービスをご用意。通知書提出後もあなたを強力にバックアップします。 - 【サイト開設5年超の信頼と実績】
当サイトは2003年11月に開設し、その間5,000件を超える相談実績と様々な事例を有しています。 - 【CSR 社会貢献活動】
当サイトでは、社会貢献活動の一環として、世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)とタイアップし、通知書作成依頼1件につき、ワクチン10本をアジアの子どもたちに寄付する活動を行なっています。
5,000件を超える相談実績
無料メール相談
日本全国、24時間・365日ご相談を受付けています。ご相談頂いたメールには、5,000件を超える相談実績を有する専門の行政書士が原則として24時間以内にお答えいたします。
無料電話相談
お電話での相談受付時間は年中無休・9~22時までとなっています。行政書士への直通電話090-6136-5000へお電話ください。ただし、22時から翌朝9時までは1回(30分)のご相談につき、時間外相談料(3,150円)が必要となります。また、アダルトサイト等に関するご相談は終日有料(30分まで3,150円、30分経過後10分毎1,050円加算)となります。
来所によるご相談(有料)
受付時間は、平日10時~21時・土日10時~16時。当日のご相談もお受けいたします。事前にお電話(03-5464-6317、年中無休9時~22時)にてご予約ください。渋谷駅から徒歩5分ですので、仕事帰りや渋谷で被害に遭った直後でもご相談が可能です。料金は1回3,150円(30分)来所の際は契約書やパンフレット等受け取った書類一切をご持参ください。
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| エントランス | フロア | ミーティングスペース | ミーティングルーム |
なぜ、依頼した方がよいのか?
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| クーリングオフを 自分でする |
お金がかからない 社会勉強になる | 不安 あやふやな知識 時間がかかる 手間がかかる |
| クーリングオフを 依頼する | 安心 専門家の正確な知識 早い 楽 | お金がかかる 社会勉強できない |
通知書の作成を依頼するか、自分でするか迷っている場合は、依頼するメリットと自分でするデメリットではなく、依頼するデメリットと自分でするデメリットの2つのデメリットを比較して決めるべきでしょう。クーリングオフは期間内に確実に行なわなければならず、失敗が許されません。したがって、メリットよりもデメリットの大小が重要なのです。
クーリングオフと悪徳商法
クーリングオフとは
クーリングオフとは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を理由なくかつ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度でなのです。権利行使をするためには、まず「自分が締結した契約が対象となっているか?」ということを確かめなければなりません。クーリングオフは一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めた制度ですから、その権利行使は個々の法律によって限定的に定められています。
クーリングオフの期間
様々な要件の中で最も注意しなければならないのは、期間です。例えば、訪問販売の場合、「法定書面を受領した日から8日以内であること」が要件とされていますが、この8日以内とは、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もし月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。一般的に「1週間後」といわれる日が期間の8日目に該当し、この日が権利行使ができる最終日となります。この期間を経過してしまうとクーリングオフができなくなってしまうので、これも必ず確認する必要があります。
クーリングオフができる状況
悪徳商法の契約をクーリングオフする場合、「何を買ったか」も大切ですが、それと同じくらい「どのような状況で買ったか」が重要です。もともとクーリングオフは「業者の不意打的な勧誘によって消費者が契約させられたものを解除する」という考えに基づいているため、原則として業者の不意打的な勧誘が必要なのです。不意打的な勧誘が認められる状況の典型的な場合は以下のとおりです。
- 突然自宅にセールスマンが来て購入した
- 街で声をかけられて契約した
- 電話で呼び出され契約した
- 電話がかかってきて購入した
これらの状況は、原則として業者の不意打的な勧誘等が認められるとされており、訪問販売・アポイントメントセールス・キャッチセールス・電話勧誘販売に該当する可能性が高いと言えるでしょう。ただし、すべての契約に不意打的な勧誘が必要なわけではありません。エステやマルチ商法については業者の勧誘がなくても他の条件を満たせばクーリングオフすることが可能です。ご自身の契約がクーリングオフ可能か否かは、これらを総合的に判断しなければなりません。自分で判断するのは不安という方は気軽にご相談ください。
悪徳商法解説
- キャッチセールス
路上や街頭で、「アンケートに答えてください。」などと呼び止め、営業所や喫茶店に同行し、商品やサービスの勧誘して契約をさせることをいいます。キャッチセールスは、特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当し、法定の条件を満たすと契約解除が可能です。 - アポイントメントセールス
電話等で「抽選で当たりましたから、プレゼントを取りに来て下さい。」などと販売の目的を告げずに営業所への来訪を求めたり、「あなただけに特別価格で販売いたします。」などと他のものと比べて著しく有利な条件で契約できることを告げて営業所へ呼び出す商法をいいます。アポイントメントセールスは、キャッチセールスと同様、特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当します。したがって、法定の条件を満たすと契約解除が可能です。 - 点検商法
床下や水質の無料点検などを口実に点検を行い、点検後に「工事の必要がある。」と言いながら高額な工作物の販売をしたり、その設置工事を行う商法です。点検商法は、多くの場合特定商取引法第2条で定める訪問販売に該当するので、所定の条件を満たせば契約解除が可能です。 - 内職商法
「○○を利用した仕事を紹介するので高収入が得られます」等と勧誘し、その仕事に使用する商品の購入や役務(サービス)の提供で金銭負担をさせるものの、実際には様々な口実により当初説明された仕事の紹介がなかったり、紹介されても次第に減少して、結局はお金を支払っただけという商法です。内職商法は特定商取引法第51条に定める業務提供誘引販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすと契約解除が可能です。 - マルチ商法
組織へ加入することを商品の販売資格の条件として消費者を勧誘し、商品販売による中間マージンのほか新たな加入者を増やすことで更に利益を得られるという販売システムです。また、加入者をいくつかのレベルに分けて上級のレベルほど利益を大きくするというピラミッド構造をしており、組織の構造無限連鎖講(ねずみ講)と非常に似通っています。マルチ商法は特定商取引法第40条に定める連鎖販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすと契約解除が可能です。












