悪徳商法解説(アポイントメントセールス)

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アポイントメントセールスとは?

具体例

以前、自宅に「会員になると旅行やブランド品を優待価格で購入することができる。今度無料の説明会をするから来てほしい。」という電話があり、興味があったのでその会場に行ったのですが、無料の説明会と言っていたのに、今すぐに入会しないと定員に達してしまうなどと長々と勧誘され、入会する契約書にサインをしてしまいました。

解説

アポイントメントセールスとは、電話・FAX・E-Mail・ビラ・パンフレットなどで「抽選で当たりましたから、プレゼントを取りに来て下さい。」などと販売の目的を告げずに営業所への来訪を求めたり、「あなただけに特別価格で販売いたします。」などと他のものと比べて著しく有利な条件で契約できることを告げて営業所へ呼び出す方法をいう。このアポイントメントセールスは前者の目的秘匿型呼出販売(政令1条1項)と後者の有利条件型呼出販売(政令1条2項)の2類型があり、キャッチセールスと同様、特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当します。したがって、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【訪問販売のクーリングオフへ】

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