クーリングオフとは?

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クーリングオフとは?

クーリングオフとは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を理由なく且つ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度です。 ただ、すべての契約に認められるわけではありません。つまり、クーリングオフは法令に定められた場合にのみ適用される例外的な制度なのです。この制度は特定商取引法、宅地建物取引業法、保険業法など様々な法律で定められており、権利行使の条件もそれぞれ異なっています。

クーリングオフの可否

皆さんが知りたいことは恐らく「自分の契約はクーリングオフできるか?」そして「その方法(書き方)」だと思います。このサイトにはクーリングオフに関する情報はほぼすべて掲載されています。しかし、一般の方が医学書を読んでも診断ができないように、知識だけではその可否を判断することはできません。また、我々専門家も、医者が実際に問診や検査をしなければ診断できないのと同じように、聞き取り調査や書面調査を行わなければ、具体的な事例がクーリングオフができるかどうか判断することができないのです。そして、具体的な判断ができない以上、その対処法である「方法(書き方)」は判断することができないのです。 我々がなぜ「まずはご相談ください!」と相談を促すのでしょうか?クーリングオフも病気と同じで早期発見・早期治療が何よりも大切だからなのです。自分では風邪だと思っていたのに、医者が診ると実は大病ですぐに手術が必要というケースもあるように、クーリングオフの場合も自己診断が間違っていたり、一刻を争うケースが存在します。ですから、もし、少しでもわからないことがあったり、このサイトを見て疑問に思った事があったら専門家に相談することをお勧めします。

クーリングオフの流れ

7ステップ

全体像クーリングオフを行う場合、まず、そもそもできるか否か判断する「調査・判断」の段階と、実際に書面を書いたり提出したりする「行動」の段階に分けられます。 「調査・判断」は、まず、①クーリングオフに関する知識を得て、次に、自分が行った②契約内容を正確に把握する必要があります。そして、①と②をあてはめて③できるか判断することとなります。できると判断したら、どういった内容の通知書を書くか④通知書の記載内容を検討しなければなりません。 記載内容が決まったら、実際に書面を作成する「行動」の段階に入ります。⑤内容証明郵便で通知する場合、作成には字数制限などのルールがあるので、そのルールに従った書類を作成し、⑥郵便局で提出の手続きを行います。クーリングオフは書面提出時に効力が発生しますが、通知書が相手方に到着後に相手方から連絡が来るケースがあるので、その場合、⑦事後の対応を行わなければなりません。

クーリングオフに関する知識

端的に言うと、特定商取引法などの条文の知識です。クーリングオフはすべての契約でできるわけではなく、法律の規定がある場合にのみ認められる例外的な制度です。したがって、どういうケースで認められるのかを知っている必要があります。クーリングオフができるケースは法令で定められているので、実際は法令を調べることになります。ネット上にクーリングオフに関する情報が多く存在しますが、それは、この①の知識にあたる部分になります。

正確な契約関係の把握

これは、クーリングオフしようとしている契約について、実際に「どんな契約をしたのか?」ということを知る作業になります。「そんなのわかっている!」と仰る方もいらっしゃいますが、自分が思っている内容とは全く異なる契約をしていたというケースは少なくありませんので、思い込みではなく契約書を読んで契約の内容を正確に把握する必要があります。

可否の判断

①の法律で定められた状況に②で調査した契約があてはまるか判断します。法令の条件をすべて満たしているのであれば可能であり、ひとつでも満たさないとすることはできないことになります。 よく電話相談でいきなり「クーリングオフできるか教えてほしい」という方がいらっしゃいますが、電話相談では、②の契約書を読んで契約関係を調査することができませんので、残念ながら最終的な判断はできないことになります。

通知書への記載内容の検討

クーリングオフは原則として書面で行わなければなりませんので、クーリングオフ可能と判断されたら、その旨を記載した書面を作成する必要があります。通知書には、契約内容や相手方の様子、今後の対応などを考慮し、書くべきこと、書かなくていいことをひとつひとつ決定していかなければなりません。

形式に適合した通知書の作成

ここからは「行動」の段階に入ります。④で検討した内容に基づいて内容証明郵便などを作成する作業に入ります(なお、権利の発生や消滅を通知する場合、内容証明郵便を使うことが一般的ですので、以後、内容証明郵便で提出することを前提とします。)。内容証明郵便は、字数制限などの細かいルールがあるので、そのルールに従った書面を作成する必要があります。具体的な内容証明郵便の書き方は内容証明郵便の基礎知識をご覧ください。

郵便局にて通知書の提出

実際に郵便局へ行き、通知書を提出します。内容証明郵便はすべての郵便局で取り扱っているわけではないので、内容証明郵便の取り扱いの有無と営業時間を調べ、窓口へ行って手続きを行う必要があります。具体的な内容証明郵便の提出方法は内容証明郵便の基礎知識をご覧ください。なお、クーリングオフは通知書の提出時に法律的な効力が発生します。

事後の対応

クーリングオフの法律的な効力は通知書を提出した時点で発生しますが、実際は内容証明郵便の到着後、相手方から連絡が来る場合があるので、その場合には対応しなければならないことがあります。

代行依頼のメリット・デメリット

このようにクーリングオフは簡単だという意見もありますが、それなりに行わなければならないことが多く、しかもひとつひとつのことを限られた時間の中で、確実に処理していかなければなりません。時間的に余裕のある方であれば、自分で行うことも選択肢のひとつだと思いますが、わからない点がある場合や時間的に余裕がない場合は、専門家に代行を依頼されることをお勧めいたします。

クーリングオフの注意点

そもそも、クーリングオフできるのか?

まず、「自分の行った申込み若しくは契約が対象となっているか?」ということを確かめなければなりません。クーリングオフは一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、その権利行使は諸法によって限定的に定められています。 例えば、特定商取引法では、特にクーリングオフの対象となることが多い①訪問販売、②電話勧誘販売、③連鎖販売取引(マルチ商法等)、④特定継続的役務提供(エステ・英会話教室等)、⑤業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法等)の5つの業態のみに対するクーリングオフが定められており、しかもクーリングオフを行うときには、それぞれに定められた様々な要件(条件)を満たす必要があります。 これは特定商取引法に限らず、宅地建物取引業法や保険業法などの他のクーリングオフ制度を定めた法律にも言えることですので、「自分が契約がどのような契約なのか?その契約でできるのか?」ということは非常に大事なので必ずご確認ください。 このように、クーリングオフとは、「契約というのは原則的に解除できないが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なのです。すなわち、クーリングオフはできて当然なのではなく、例外的に認められたものだということを覚えておいてください。すると、「なぜクーリングオフには期間の制限があるのか?」、「なぜ権利行使をするのにこんなに多くの条件があるのか?」という疑問の答えが出てくることでしょう。

期間はいつまでか?

様々な要件がある中で最も注意しなければならないのは、クーリングオフの期間です。この期間も各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。期間を経過してしまうとできなくなってしまうので、これも必ず確認する必要があります。なお、期間の計算方法は、通常の期間の計算方法と異なります。具体的な計算方法については、期間の計算方法をご覧ください。

口頭でもできるのか?

クーリングオフ制度は原則として書面による意思表示を要件(条件)としています。これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付について、後日紛争が生じないように明確にしておく必要があるからです。したがって、書面により通知する際には、内容証明郵便を利用して送付することが望ましいと言えます。 口頭によるクーリングオフを認める裁判例もありますが、口頭による意思表示は、「言った・言わない」の争いとなるおそれがあり、後日裁判等になった場合、意思表示があったことを証明するのも困難となります。 したがって、クーリングオフの権利行使の証明が争いとならないよう、原則どおり書面(内容証明郵便)によって意思表示を行ってください。

悪徳商法のクーリングオフ

いわゆる悪徳商法に関するクーリングオフは、多くの場合、特定商取引法に規定されている契約形態に該当します。特定商取引法には、下記の5つの契約に関するクーリングオフが規定されており、それぞれ要件等を定めています。この5つの契約形態は、無料相談でも特に問い合わせが多く、代表的なクーリングオフということができるのでさらに詳しく解説します。

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