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中途解約とは
特定継続的役務提供契約(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は、契約期間が長期間にわたる場合が多いので、クーリングオフの期間が経過した後でも、将来に向かって契約(関連商品の販売契約を含む)を中途解約できるとされました。
中途解約の効果
中途解約の効果は、クーリングオフとは異なり解約の通知が役務提供業者に到達した時から将来に向かって発生します。また、中途解約の規定は、強行法規ですので、消費者に不利な特約は無効となります。したがって、当事者間の契約に中途解約に関する条項がない場合や、特定商取引法よりも消費者に不利な中途解約の条件が定められている場合であっても、消費者は下記条件にしたがって中途解約することが可能です。
損害賠償等の制限
中途解約に際しては、役務提供事業者が消費者に対して請求できる損害賠償などの額の上限が以下のように規定されています。これとは別に違約金や損害賠償金などについて約定がある場合であっても、役務提供事業者は法定の額を超える金額を請求することはできません。
エステティックサロン | |
サービス提供前 | 2万円 |
サービス提供後 | 【2万円または契約残額の10%のいずれか低い額】 + 【提供された役務の対価】 |
語学教室(英会話等) | |
サービス提供前 | 1万5000円 |
サービス提供後 | 【5万円または契約残額の20%のいずれか低い額】 + 【提供された役務の対価】 |
家庭教師 | |
サービス提供前 | 2万円 |
サービス提供後 | 【5万円または1か月分の授業料のいずれか低い額】 + 【提供された役務の対価】 |
学習塾 | |
サービス提供前 | 1万1000円 |
サービス提供後 | 【2万円または1か月分の授業料のいずれか低い額】 + 【提供された役務の対価】 |
パソコン教室 | |
サービス提供前 | 1万5000円 |
サービス提供後 | 【5万円または契約残額の20%のいずれか低い額】 + 【提供された役務の対価】 |
結婚相手紹介サービス | |
サービス提供前 | 3万円 |
サービス提供後 | 【2万円または契約残額の20%のいずれか低い額】 + 【提供された役務の対価】 |