状況別クーリングオフ

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クーリングオフができる状況とは?

クーリングオフはすべての契約に適用されるわけではなく、法律で定めた場合や特約で定めた場合にのみ適用されるいわば例外的な制度です。しかも契約が締結されるまでの経緯によって対象になったり、ならなかったりします。ここでは、クーリングオフの対象となる典型的な場面をご紹介します。

  • 突然自宅にセールスマンが来た
  • 街で声をかけられた
  • 電話で呼び出され契約した
  • 電話がかかってきて購入した

突然セールスマンが来た

突然セールスマンが自宅を訪れた場合、特定商取引法第2条1項1号に定める訪問販売に該当します。具体的にはかたり商法、霊感商法・霊視商法・開運商法、現物まがい商法、点検商法などの悪徳商法があります。

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街で声をかけられた

街頭で声をかけられたり、チラシやパンフレットを渡しながら勧誘を受けて、言われるがままに業者の営業所や喫茶店へ行き、契約をした場合は、特定商取引法第2条1項1号に定める訪問販売に該当します。具体的にはキャッチセールス、デート商法、展示会商法・絵画商法、催眠商法・SF商法、霊感商法・霊視商法・開運商法、現物まがい商法、資格商法、内職商法、モニター商法など多くの悪徳商法が見受けられます。

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電話で呼び出されて契約した

業者から電話がかかってきて、営業者に来るよう求められたり、特設会場などに来るよう求められてその会場や特設会場などを訪れた場合のうち、商品を売るということを告げずに営業所などに呼び出した場合(目的秘匿型呼出販売)、「当選しました」などと他の者と比べて特に有利な条件で買うことができることを告げて営業者などに呼び出した場合(有利条件型呼出販売)、何れかの場合は訪問販売に該当します。具体的には、アポイントメントセールス、デート商法、展示会商法・絵画商法、催眠商法・SF商法、霊感商法・霊視商法・開運商法、現物まがい商法、資格商法、内職商法、モニター商法など多くの悪徳商法が見受けられます。

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電話がかかってきて購入した

業者から電話がかかってきて、口頭で契約をしてしまい後日契約書等を郵送された場合は、多くの場合特定商取引法第2条3項に定める電話勧誘販売に該当します。また、業者から電話がかかってきた場合でも、営業所や喫茶店に来るよう要求されたときは、上記「電話で呼び出されて契約した」場合に該当し、訪問販売に該当しますので、ご注意ください。具体的な悪徳商法としては、現物まがい商法、資格商法、内職商法、モニター商法などが見受けられます。

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