連鎖販売取引のクーリングオフ

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連鎖販売取引とは?

連鎖販売取引とは、商品や権利の販売・有償役務提供・それらのあっせんの事業で、販売商品の再販売・受託販売・販売あっせん・同種役務の提供・あっせんをする者を特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売・あっせんまたは同種役務の提供・そのあっせんに係る取引をいいます。連鎖販売取引は、あらゆる取引を対象とするのではなく、下記の取引類型に限定されています。

再販売型

商品の再販売をする者を特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売の取引のこと。商品を順次上位の者から買い受けて転売するという形式をとるものです。

受託販売型

商品の受託販売をする者を、特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売の取引のこと。商品の販売の委託を受けて販売するという形式をとるものです。

販売あっせん型

商品の販売のあっせんをする者を特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品販売のあっせんの取引のこと。販売そのものではなく、販売のあっせん(販売の仲介)をするという形式をとるものです。

同種役務の提供型

同種役務を提供する者を特定利益収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴う同種役務の提供の取引のこと。商品の販売ではなく、賃貸借やリースといった形式をとるものです。

同種役務の提供のあっせん型

同種役務を提供する者を特定利益収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴う同種役務の提供のあっせんの取引のこと。商品の販売ではなく、賃貸借やリースといった形式をとるものです。

特定利益とは

商品の再販売、受託販売、販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供、その役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料のことをいいます。

特定負担とは

特定負担とは、商品の購入費、役務提供の対価の支払、取引料のことをいいます。取引料は、取引料・加盟料・保障料その他いかなる名義であるかを問いません。

クーリングオフの効果

連鎖販売取引で行った申込みや契約の締結をクーリングオフした場合は、以下の8つの法的効果(作用)が発生します。

  • 契約の申込みの場合は意思表示が撤回され、申込みがなかった状態となる。契約が成立している場合には、クーリングオフがなされると契約は効力を失う
  • クーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払を請求されることはない
  • クーリングオフされた売買契約で引き渡された商品や、移転された権利の引取費用、返還費用は事業者の負担となる。
  • 既に権利の行使により利用された施設や既に提供された役務がある場合でも、クーリングオフされた役務提供契約上の対価その他の金銭または権利の使用によって得られた利益に相当する金銭の支払を請求することはできない。
  • 役務提供事業者にクーリングオフされた役務提供契約に関連して受領している金銭の速やかな返還義務が生じる。
  • 役務提供契約または権利の売買契約により、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合、無償で原状回復の措置を講じるよう請求できる。
  • クーリングオフに関する規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効とされる。
  • クーリングオフの効果はクーリングオフにかかる書面を発した時にその効力が生じる。

クーリングオフの方法

連鎖販売取引のクーリングオフはどのような場合に可能なのでしょうか?まず、連鎖販売取引のクーリングオフを行う場合、以下に掲げる5つの要件(条件)を全て満たす必要があります。これらの要件が1つでも欠けているとクーリングオフができませんのでご注意ください。

クーリングオフ要件

  • 連鎖販売取引によること
  • 無店舗・個人の消費者であること
  • 契約の締結を行ったこと
  • 法定書面を受領した日 (商品再販売型の連鎖販売取引の場合で、契約書面の交付よりも商品の受領が遅いときは商品を受領した日)から20日以内であること
  • 書面により契約解除の意思表示をすること

法定書面

事業者には法定の書面を交付する義務があり、法定書面には以下の項目を全て虚偽なく記載しなければなりません。以下の項目を1つでも欠いたり、虚偽の記載があった場合は法定書面とは認められません。ですから、クーリングオフの権利行使の起算日が開始していないものと解され、消費者は適法な書面が交付されるまで、いつまでもクーリングオフが可能となります。法定書面には契約締結時までに交付しなければならない概要書面契約を締結した時に交付しなければならない契約書面の2つがあります。

A.概要書面記載事項

  • 統括者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
  • 連鎖販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
  • 商品の種類・性能・品質に関する重要な事項、権利の種類・内容に関する重要な事項、役務の種類・内容に関する重要な事項
  • 商品名
  • 商品の販売価格・引渡時期・引渡の方法・その他販売条件に関する重要な事項、権利の販売価格・移転時期・移転の方法・その他販売条件に関する重要な事項、役務の対価・役務提供の時期・役務提供の方法・その他役務の提供条件に関する重要な事項
  • 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
  • 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
  • 契約解除の条件、その他契約に関する重要な事項
  • 特定商取引法第34条で規定されている統括者と勧誘員による不実告知・事実不告知・威迫行為の禁止に関する事項

B.契約書面記載事項

  • 商品の種類・性能・品質に関する重要な事項、権利の種類・内容に関する重要な事項、役務の種類・内容に関する重要な事項
  • 商品の再販売、受託販売、販売斡旋、同種役務の提供、同種役務の提供斡旋についての事項
  • 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 当該契約の解除に関する事項
  • 連鎖販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名
  • 契約年月日
  • 商標、商号その他特定の表示に関する事項
  • 連鎖販売に係る特定利益に関する事項
  • 特定負担以外の義務について定めがあるときは、その内容
  • 特定商取引法第34条で規定されている統括者と勧誘員による不実告知・事実不告知・威迫行為の禁止に関する事項

不実告知・事実不告知の対象事項

  • 商品の種類・性能・品質、権利の種類・内容、役務の種類・内容に関する事項
  • 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 当該契約の解除に関する事項
  • 当該連鎖販売に係る特定利益に関する事項
  • 当該連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項

クーリングオフの期間

クーリングオフは「法定書面を受領した日 (商品再販売型の連鎖販売取引の場合で、契約書面の交付よりも商品の受領が遅いときは商品を受領した日)から20日以内であること」が要件とされていますが、この20日以内とは、法定書面交付の日を1日目として算入します。例えば、9月5日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目と計算し、20日目は9月24日となり、クーリングオフができる最終日となります。また、連鎖販売取引のクーリングオフは発信主義を採用していますから、申込者等がクーリングオフの通知書を出したときに効力が生じるので、事業者への通知の到達が21日目以降でも有効です。

連鎖販売取引のクーリングオフ通知書例

連鎖販売取引の契約を締結した場合のクーリングオフ通知書面の例をご紹介します。

  • 内容証明郵便の詳しい書き方についてはこちらから。
  • 代金を支払っている場合、業者に対して支払った代金の返還請求することが可能です。
  • クレジット契約を締結している場合、クレジット会社にも通知しなければなりません。
  • この通知書例を使用したことにより発生した損害について、当HPは一切の責任を負いません。

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