悪徳商法解説(キャッチセールス)

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キャッチセールスとは?

具体例

昨日街で買い物をしている時に、「お肌の診断を無料でやっているからやってみないか?」と声を掛けられました。時間もあったので、「無料ならば」と思ってその人の会社に行ったのですが、会社に入った途端、化粧品や機械のセールストークが始まってしまいました。3時間ほど延々と話を聞かされた後、根負けしてサインをしてしまいました。

解説

キャッチセールスとは、路上や街頭で、「アンケートに答えてください。」「お肌の診断をしたい。」「手相を見せてください。」などと呼び止め、営業所や喫茶店に同行し、商品やサービスの勧誘して契約をさせることをいいます。このキャッチセールスのうち、路上でそのまま商品を売りつける場合や、喫茶店などに同行する場合、営業所に同行して契約させた場合、何れの場合も特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当し、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【訪問販売のクーリングオフへ】

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