取説のブログ

ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令

2010.03.05 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ドロップシッピングに全国で初めて業務停止命令が出されました。

東京都「ドロップシッピングサービス事業者2社に全国で初めて業務停止命令

これまでもこのブログで、「ドロップシッピングは特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当するか?」という点について何度か言及し、「該当してほしいけど、難しいのではないか?」との見解を述べてきましたが、東京都が初めてドロップシッピングを業務提供販売と認定しました。ドロップシッピングが業務提供誘引販売に該当するとの理由は以下のとおりです。

当該2社が勧誘し提供しているドロップシッピング運営システムについては、事業者がネットショップのホームページ開設、広告の掲載、検索効果の向上対策、商品の発送等の業務を分担する一方で、消費者に対し、そのネットショップに寄せられる注文の受付、連絡、入金確認等の業務を提供しており、事業者と消費者とが一体となってインターネット通信販売事業を運営しているものと認められる。消費者に対し、業務を提供し、これに従事すれば利益が得られると勧誘し、その者とドロップシッピング運営に係る契約を締結して対価を得る事業を行っていることから、特定商取引法第51条に規定する業務提供誘引販売取引に該当するものと認められる。

司法判断ではないため、なんとも言いようがありませんが、行政庁として一つの方向性が示されたことは意義があるといえます。これからは、ドロップシッピング業者に対してもクーリングオフの主張がしやすくなったといえるでしょう。

株式会社サミットインターナショナルに業務停止命令

2010.03.03 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

北海道経済産業局は、連鎖販売業者である株式会社サミットインターナショナル社に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、不実告知、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外での勧誘、迷惑を覚えさせるような仕方での解除妨害及び虚偽記載指示となっております。

サミットインターナショナル社については、これまでも当事務所にクーリングオフのご相談、ご相談を多数いただいております。もし、契約をしてしまったという方は気軽にご相談下さい。

パチンコ攻略法業者の実態と対応

2010.03.01 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、Twitterにハマり、Blogの更新が滞っていました・・・。今月からしっかり更新して域内と思います。

さて、時事通信「パチンコ攻略法の被害増加=業者9割所在確認できず-141社調査、「求人」方式も

記事にもあるとおり、ここ最近、パチンコ・パチスロ攻略法に関するご相談が急増しています。当事務所にも老若男女問わず、多くのご相談が寄せられております。昨年12月に特定商取引法が改正され、クーリングオフの対象となる確率は高くなっているのですが、例えクーリングオフの対象となる場合であっても、業者に実体がない場合、実際に代金を回収するのは非常に困難とならざるを得ません。

ただ、権利行使を行わなければ、戻ってくる可能性は0%ですので、たとえわずかでも戻ってくる可能性があるのであれば、クーリングオフを行ったほうがよいでしょう。

バレンタインデー効果?

2010.02.15 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

先週は、79件のクーリングオフ相談をお受けいたしました。バレンタインデーの週だった為か、いつもより出会い系サイトに関するご相談が多く寄せられました(こういったものは、もっと事前に準備をすべきではないか思いますが。)。

さて、バレンタインデーが終わると、もうすぐ春です。1年でもっともご相談やご依頼が多くなる季節ですが、ちょうどこの時期から新生活を始める方々の不動産に関するクーリングオフのご相談が増えてきます。ただ、賃貸の場合はクーリングオフが原則的にできませんのでご注意ください。

株式会社シンコーに業務停止命令

2010.02.13 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

2/10、近畿経済産業局は、訪問販売業者「株式会社シンコー」に対して3ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

同社は、寝具を訪問販売で販売していた様子ですが、迷惑行為(深夜又は長時間にわたる勧誘行為)、勧誘目的等の不明示を行った模様。今回、クーリングオフの妨害行為は認定されていませんので、クーリングオフには応じていたようです。当事務所でも過去、同社に対するクーリングオフの通知書作成業務を承りましたが、いづれもクーリングオフに応じています。同社に限らず、訪問販売のクーリングオフについて疑問等がありましたら、気軽にご相談ください。

本の表紙

2010.02.10 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

財団法人日本消費者協会が悪徳商法の手口などを解説した小冊子「ストップ ザ・悪質商法」の最新版を発行したというニュースを見て、(毎日新聞「悪質商法:対処法紹介の冊子を発行」)実際にどういうものかを確認するために、日本消費者協会のサイトにアクセスしてみました。

しかし、お目当ての画像が見つかりません。うーむ、仕方がないのでGoogleで検索したところ、過去の冊子らしきものがヒットしました。・・・が、正直、読む気がしません。表紙のイラストの雰囲気がどうも古くさく、残念ながらどんなにすばらしい内容だとしても読もうという気がおきません。しかも、有料です。内容的は、悪徳商法の事例がわかりやすく書かれているらしいので、有益だとは思いますが、いかんせん、読む気が起きないというのは致命的です。

蛇足ですが、昨日、本屋へ行ったところ、ビジネス書にもかかわらず、いわゆる美少女系のイラストが描かれた表紙の本が多数あったことに驚きました。これはこれで難有りだとは思うのですが。

情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

都道府県別、業務停止命令等の件数公表

2010.02.07 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

去る2/3、特定商取引法違反に基づく処分件数の推移及び事業者一覧の公表がなされました(詳細はこちら)。

業務停止命令や指導の件数を都道府県別で見ると、消費者行政に対する自治体の取り組み姿勢が見えて非常に興味深いです。全体的な傾向としては、東日本が多く、西日本が少ないといった印象を受けます(これも商売に対する考え方の違いでしょうか?)。

地域別で件数を見ると、やはり大都市圏が多く、北陸、山陰、九州地方が少なくなっています。都道府県別で特に興味深い自治体が、愛知、静岡、香川でしょう。愛知県は都市の規模に対して件数が少ない印象を受けました。愛知県からのクーリングオフ等のご依頼は結構受けるので、消費者問題に対してあまり積極的ではない可能性があります。一方、静岡と香川が業務停止命令が2桁と、積極的に指導を行っているようです。業務停止命令が静岡県は以前から積極的に行っているようですが、香川県はここ数年で命令等の件数が急増していますので、積極的に対応しているようです。

時系列で見ると、明らかに2005年以降で増えています。2005年といえば、このサイトを開設した年であり、テレビでも連日悪徳商法の特集をやっていた時期ですので、市民の意識の高まりと共に自治体が対応を始めたと考えられます。

福岡市消費生活センター、やるねぇ

2010.02.05 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

「それは偽装サークルだクマ」 福岡市消費生活センターの「クマー」新作は「新生活編」

2ちゃんねる発のAAキャラクター「クマー」が福岡市消費生活センターのパンフレットに使用されているとのニュースを発見し、「やるねぇ」などと思っていたのですが、このクマーのキャラクターは昨年から使用されていたようです。

さて、この時期からゴールデンウィークくらいまでは、1年で最も悪徳商法の被害やクーリングオフの相談が多い時期です。特に大学進学や就職など、新生活を迎える方の被害が目立ちます。その方たちに対して、こういったAAなどを使ってPRすることは面白い試みだと思います。今回、福岡市消費生活センターがAAのクマーを使ってきたので、次はどこかの消費生活センターが「萌えキャラ」を使ってきそうです。

それにしても、最近、自治体や公共機関がこの手のキャラを使うケースが多すぎると感じるのですが・・・・。

今週のクーリングオフ相談の傾向

2010.02.04 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今週に入ってから当事務所に寄せられる無料クーリングオフ相談の件数が増えています。

具体的な相談内容としては、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、通信販売等、満遍なく寄せられており、特定の分野のご相談が突出して多いということはありません。

強いて言えば、無料相談ではありませんが、アダルトサイトに関するご相談が多い傾向があります。ただ、アダルトサイトは、多くの場合、通信販売に該当し、原則としてクーリングオフの対象外となっていますので、ご注意ください。



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