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カニ・サケ・ホタテの送りつけ商法

2010.06.14 | カニ・サケ・ホタテの送りつけ商法のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

魚介類の送りつけ商法(ネガティブオプション)の被害がまだまだ減少しないようです。以前は、送りつけ商法といえばカニがほとんどでしたが、最近はサケやホタテなど、他の魚介類を送り付けることも多くなっています。

そもそも、送りつけ商法の場合、契約自体が成立していないケースが多いので、商品等を受け取る義務はありません。また、万一、契約をしてしまったとしても、ほとんどのケースで電話加入販売に該当するので、クーリングオフすることが可能です。ただし、クーリングオフをするにも、虚偽の住所を掲載するなど悪質な業者も増えているので、購入した覚えがないものは、「受け取らない、お金は払わない」という基本的な対応が大切になります。

読売新聞『カニ「送りつけ商法」注意、高齢者が狙われる傾向

カニの電話勧誘販売

2010.06.05 | カニの電話勧誘販売のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

高齢者をターゲットとして、カニなどの生鮮食品を電話で売る悪徳商法が相変わらず存在するようです。以前は電話勧誘販売に関して指定商品制が採られていたため、クーリングオフの対象外だったので、初めてこの商法の相談を受けたときは私も「よく考えたな」と感心したものです。

しかし、昨年12月に電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたため、カニなどの生鮮食品についてもクーリングオフの対象となりましたので、もはやこの悪徳商法も時代遅れ感があります。

朝日新聞『「はいはい」と気軽に返事 カニ2回届く

株式会社タツミヤに業務停止命令

2010.05.21 | 株式会社タツミヤに業務停止命令のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

埼玉県は電話勧誘販売や訪問販売でふとん等を販売していた株式会社タツミヤに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社の手口は、まずテレフォンアポインターが「おかげさまで20周年ということで、ただいま、羽毛布団のお布団の丸洗いを半額に・・・」等という電話をかけ、羽毛布団のクリーニングを申し込んだ消費者宅を営業員が訪問し、「生地の柄とか色とかおまかせでいいなら、安くなる」などと告げ、高額な羽毛布団のリフォーム等の契約をさせるなどの違法な行為を繰り返していた模様。

認定された違反行為は、販売目的不明示、不実告知、迷惑勧誘となっています。

この手法はふとんの訪問販売で最も多く用いられるやり方です。多くの場合、クーリングオフの対象となりますので、その旨を書面で通知することによって契約解除することが可能です。気軽にご相談ください。

株式会社ゼア(屋号:マネージメントアカデミー)に業務停止命令

2010.04.20 | 株式会社ゼア(屋号:マネージメントアカデミー)に業務停止命令のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

東北経済産業局は、電話勧誘販売業者である株式会社ゼア(屋号:マネージメントアカデミー)に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、過去に資格教材や通信講座を受講したことがある消費者の名簿を入手し、「行政書士教材」又は「実務指導PCマスター」と称するビジネス教材などの電話勧誘販売を行っていた模様です。認定された違反行為は、不実告知、迷惑勧誘、氏名・勧誘目的等不明示及び契約書面の記載不備となっています。

同社の手口は、入手した名簿に掲載されている方に対して電話を掛け、過去の教材や講座がまだ存続しており、終了させるためには新たな書籍を購入する必要があるなどと虚偽の説明を行った上で高額な教材を販売していました。

これは「資格商法の二次被害」の典型的な手口です。このような手口の場合、原則として電話勧誘販売に該当しますので、契約書等の控えを受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。もし、同じような契約を締結してしまった場合は、気軽にご相談ください。

情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 | 情報商材のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

株式会社リフレックス・株式会社実務教育システムに業務停止命令

2010.02.03 | 株式会社リフレックス・株式会社実務教育システムに業務停止命令のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

2/2、関東経済産業局は、電話勧誘販売業者である、株式会社リフレックス(屋号:ビジネス教育実務研究所)に6ヶ月間、株式会社実務教育システムに3ヶ月間の、業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

リフレックス社は、過去に資格商法の被害にあった方の名簿を入手し、「以前受講された講座が終了していません」などと不実の勧誘行為を行い、電話勧誘販売を行っていた模様です。一方、システム社は、リフレックス社の勧誘を断った方に対して再度勧誘を行っていたようです。

なお、リフレックス社は、屋号であるビジネス実務教育研究所の名前では、再勧誘ができないため、リフレックス社の社長が実質の経営者であるシステム社を新たに設立し、実態としてリフレックス社の中でリフレックス社の従業員が電話勧誘を行っていた模様です。

アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフ

2009.12.23 | アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、ドロップシッピングやアフィリエイトなど、新しい形の内職商法に関するご相談が多く寄せられます。

これらの悪徳商法が業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)に該当するか否かは「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」「アフィリエイトのクーリングオフ」等で言及していますが、先日の特定商取引法の改正でクーリングオフが利用できる可能性が高くなりました。

今回の改正で業務提供誘引販売取引に関する改正はなかったのですが、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたことに伴い、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなりました。したがって、電話等の勧誘を受け、契約等を行った場合、電話勧誘販売に基づくクーリングオフを主張できる可能性もございますので、まずは気軽にご相談下さい。

契約後、数年経過後の業者からの連絡

2009.11.16 | 契約後、数年経過後の業者からの連絡のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、数年前に契約をした悪徳業者や「事業を引き継いだ」という業者から電話などで連絡が来て、再度契約をしてしまったというご相談が数件寄せられています。この場合、「事業を引き継いだ」等という業者は、実際は、以前契約した業者が持っている顧客名簿を手に入れて電話等をしているという手口が多いと思われます。

同一の会社にしろ、別会社の場合であっても、一定の条件の下で、再度クーリングオフすることが可能となりますが、これら業者に対してははっきりと購入する意思がないことを伝えることが最も良い対処法といえるでしょう。

パチンコ攻略法のクーリングオフ

2009.09.28 | パチンコ攻略法のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(2/27・日)は、訪問販売や内職商法のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

電話勧誘販売のクーリングオフは、そのクーリングオフすることができる商品も指定されています。つまり、この指定商品に該当しない限り、クーリングオフすることはできません。クーリングオフができないケースでよくお問い合わせがあるのが、パチンコの攻略情報です。この場合、原則として法定のクーリングオフすることはできません。しかし、クーリングオフの特約があれば当該特約に基づいてクーリングオフすることは可能です。また、商品が情報そのものではなく、攻略用のPCソフト等の場合、指定商品に該当することになるので、クーリングオフできる可能性があります。

次々商法のクーリングオフ

2009.09.18 | 次々商法のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/17・木)は、内職商法や電話勧誘販売のクーリングオフなど、7件のご相談が寄せられました。

悪徳商法に次々商法というものがあります。これは、過去に教材等を購入された方に電話が突然かかり、「以前契約をした教材等の契約がまだ残っているから。続けるか、解約するかしてほしい。解約するには手数料で数十万円かかる。」などとの購入をし、では、解約しますといって後日商品が送られてくるというものですが、実際は新たな商品の契約をしてしまっているというケースです。

このようなケースの多くは、以前教材等を購入した会社と今回電話をしてきた会社は、全くの別の会社であることが多く、その場合は、電話勧誘販売に該当し、法定の条件を満たした場合、クーリングオフすることが可能です。また、同じ業者の場合であっても前回の契約から1年以上経過している場合で、条件を満たしている場合は、クーリングオフ可能です。



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