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情報商材のクーリングオフ

2010.02.08 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今年に入ってから、不景気を反映してか、いわゆる情報商材に関するご相談が非常に多く寄せられています。情報商材とは、「この情報を知っていれば必ず儲かる」「ネットショップ運営のノウハウを教えます」などと勧誘し、データなどの「情報」を商品「商材」として販売するといった類の商法です。

この情報商材のクーリングオフはこれまでは、非常に困難でした。情報商材は多くの場合、ネット通販や電話勧誘販売で行われています。ネット通販はそもそもクーリングオフの対象外ですし、電話勧誘販売もクーリングオフの対象となる商品が指定されており、指定商品中にこれら情報の指定がなかったため、情報商材はほとんどの場合、クーリングオフの対象外となっていました。

しかし、昨年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されましたので、電話勧誘販売で情報商材を購入した場合、クーリングオフができるケースが広がりました。また、通信販売に対しても、返品特約という制度が設けられましたので、返品に関する規定がサイト等に明示されていない場合、契約の解除ができるようになりました。

ちなみに、ネット上には「情報商材はクーリングオフできない」といった記載が多数見受けられますが、あくまでも特商法改正以前のことであり、改正後はクーリングオフできる可能性が広がっていますので、まずはご相談ください。

株式会社リフレックス・株式会社実務教育システムに業務停止命令

2010.02.03 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

2/2、関東経済産業局は、電話勧誘販売業者である、株式会社リフレックス(屋号:ビジネス教育実務研究所)に6ヶ月間、株式会社実務教育システムに3ヶ月間の、業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

リフレックス社は、過去に資格商法の被害にあった方の名簿を入手し、「以前受講された講座が終了していません」などと不実の勧誘行為を行い、電話勧誘販売を行っていた模様です。一方、システム社は、リフレックス社の勧誘を断った方に対して再度勧誘を行っていたようです。

なお、リフレックス社は、屋号であるビジネス実務教育研究所の名前では、再勧誘ができないため、リフレックス社の社長が実質の経営者であるシステム社を新たに設立し、実態としてリフレックス社の中でリフレックス社の従業員が電話勧誘を行っていた模様です。

アフィリエイト・ドロップシッピングのクーリングオフ

2009.12.23 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、ドロップシッピングやアフィリエイトなど、新しい形の内職商法に関するご相談が多く寄せられます。

これらの悪徳商法が業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)に該当するか否かは「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」「アフィリエイトのクーリングオフ」等で言及していますが、先日の特定商取引法の改正でクーリングオフが利用できる可能性が高くなりました。

今回の改正で業務提供誘引販売取引に関する改正はなかったのですが、電話勧誘販売の指定商品制が廃止されたことに伴い、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなりました。したがって、電話等の勧誘を受け、契約等を行った場合、電話勧誘販売に基づくクーリングオフを主張できる可能性もございますので、まずは気軽にご相談下さい。

契約後、数年経過後の業者からの連絡

2009.11.16 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、数年前に契約をした悪徳業者や「事業を引き継いだ」という業者から電話などで連絡が来て、再度契約をしてしまったというご相談が数件寄せられています。この場合、「事業を引き継いだ」等という業者は、実際は、以前契約した業者が持っている顧客名簿を手に入れて電話等をしているという手口が多いと思われます。

同一の会社にしろ、別会社の場合であっても、一定の条件の下で、再度クーリングオフすることが可能となりますが、これら業者に対してははっきりと購入する意思がないことを伝えることが最も良い対処法といえるでしょう。

パチンコ攻略法のクーリングオフ

2009.09.28 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(2/27・日)は、訪問販売や内職商法のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

電話勧誘販売のクーリングオフは、そのクーリングオフすることができる商品も指定されています。つまり、この指定商品に該当しない限り、クーリングオフすることはできません。クーリングオフができないケースでよくお問い合わせがあるのが、パチンコの攻略情報です。この場合、原則として法定のクーリングオフすることはできません。しかし、クーリングオフの特約があれば当該特約に基づいてクーリングオフすることは可能です。また、商品が情報そのものではなく、攻略用のPCソフト等の場合、指定商品に該当することになるので、クーリングオフできる可能性があります。

次々商法のクーリングオフ

2009.09.18 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/17・木)は、内職商法や電話勧誘販売のクーリングオフなど、7件のご相談が寄せられました。

悪徳商法に次々商法というものがあります。これは、過去に教材等を購入された方に電話が突然かかり、「以前契約をした教材等の契約がまだ残っているから。続けるか、解約するかしてほしい。解約するには手数料で数十万円かかる。」などとの購入をし、では、解約しますといって後日商品が送られてくるというものですが、実際は新たな商品の契約をしてしまっているというケースです。

このようなケースの多くは、以前教材等を購入した会社と今回電話をしてきた会社は、全くの別の会社であることが多く、その場合は、電話勧誘販売に該当し、法定の条件を満たした場合、クーリングオフすることが可能です。また、同じ業者の場合であっても前回の契約から1年以上経過している場合で、条件を満たしている場合は、クーリングオフ可能です。

通信販売のクーリングオフ

2009.09.04 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/3・木)は、訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフなど、9件のご相談が寄せられました。

よくあるご相談に、「通信販売」のクーリングオフに関するものがあります。ただ、この通信販売は原則としてクーリングオフの対象外となっています。したがって、ご契約された契約内容が、内職商法やマルチ商法に該当したり、クーリングオフができるという特約がない限り、クーリングオフすることはできませんので、ご注意ください。

クーリングオフができる商品

2009.09.03 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/2・水)は、内職商法や訪問販売のクーリングオフなど、5件のご相談が寄せられました。

訪問販売と電話勧誘販売のクーリングオフは、クーリングオフできる商品・役務(サービス)等が指定されています。具体的には、政令で定める58商品・3権利・21役務です。これ以外のものは例え訪問販売・電話勧誘販売で購入したとしてもクーリングオフすることはできません。この指定商品に該当しないものの例として典型的なものが、生鮮食品で、中でも最近多いケースが「カニ」です。

したがって、業者からの電話勧誘販売でカニを購入してしまった場合、クーリングオフすることは原則としてできませんので、ご注意ください。

内職商法のクーリングオフ

2009.07.31 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(7/30・木)は、内職商法や訪問販売など、10件のご相談寄せられました。

今年に入ってから世相を反映してか、内職商法に関するご相談が増えています。甘い話には十分にご注意ください。この内職商法も最近、巧妙化・悪質化が進んでいます。例えば、仕事を紹介すると言いつつ締結したにもかかわらず、契約書は単なる物品の売買に関する契約書であったりするケースも多くなっています。ただ、その場合であっても、アポイントメントセールや電話勧誘販売に該当する場合がありますので、それを理由としてクーリングオフができる場合もありますので、まずはご相談ください。

Twitter導入、その後。

2009.07.20 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(7/19・日)は、電話勧誘販売や訪問販売のクーリングオフなど、14件のご相談がよせられました。

昨日、Twitterを導入したものの、活用方法がいまいちわからないので、皆さんがどのような使い方をしているのか少し調べてみました。自分が今いる場所を教えたり、思ったことをつぶやいたり、チャットのように議論をするなど、様々でした。140字で議論をするというのもすごいと思いますが・・・。

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