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株式会社エクセルシア・株式会社イヴコスメティクスに業務停止命令

2011.11.14 |

関東経済産業局は、平成23年10月27日、電話勧誘販売で健康食品等を販売していた株式会社エクセルシア・株式会社イヴコスメティクス(いづれも東京都千代田区)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

両社は、名簿業者等から入手した名簿を元に、健康食品の販売を行っており、勧誘に際して、商品を購入するまで電話を切らない、といった執拗な勧誘や、1時間以上に及ぶ長時間の電話勧誘を行っていた模様です。また、実際の効用がないにもかかわらず、「糖尿病が治る。」「いろいろな病気が治る。」など、不実のことを消費者に告げ、勧誘を行っていました。認定された違反行為は、再勧誘、契約書面の不備記載、不実の告知となっています。

関東経済産業局「特定商取引法違反の電話勧誘販売事業者【株式会社エクセルシア及び株式会社イヴコスメティクス】に対する業務停止命令等(6か月)について」(PDFファイル)

帝国人事株式会社に対し業務停止命令

2011.08.24 |

消費者庁は、平成23年8月23日、電話勧誘販売で紳士録を販売していた帝国人事株式会社(東京都北区)に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、他社の紳士録等から入手した情報を元に消費者に電話をかけ、「帝国人事名鑑」と称する紳士録の購入の勧誘を行っていた模様です。その際に、消費者が購入しない意思を表示し、また、申込書を返送する必要がないにもかかわらず、「申し込まない場合も申込書の『申し込まない』の欄に丸をして名前を書いて送ってください」などと不実のことを告げていました。認定された違反行為は、不実告知、債務の履行遅延、再勧誘、迷惑行為、契約書面不交付となっています。

そもそも電話勧誘販売や訪問販売は、商法そのものが違法というわけではなく、規制の範囲内であれば許される販売形態です。しかし、最近は、当該規制の違反にとどまらず、詐欺や強迫に当たる可能性があるものも増えており、業者の悪質化が進んでいますので十分にご注意ください。

消費者庁「電話勧誘販売業者【帝国人事株式会社】に対する業務停止命令及び指示について」(PDF)

アートライフ株式会社・現代通信株式会社・株式会社東宝堂・株式会社東広通信・株式会社アドクリエイトに対して業務停止命令

2011.08.16 |

消費者庁は、平成23年8月9日、電話勧誘販売で絵画や短歌の掲載を行うサービスを提供していたアートライフ株式会社・現代通信株式会社・株式会社東宝堂・株式会社東広通信・株式会社アドクリエイト(いずれも東京都立川市)の5社に対して、9ヶ月間の業務停止命令を行いました。

上記5業者は、同一の事務所に所在し、絵画や短歌を趣味とする高齢者をターゲットとし、電話勧誘の方法により、作品を有料で自社サイトに掲載するサービスを行っていました。その勧誘の際、これらの業者は、掲載料が30万円以上するにもかかわらず、「ネットに掲載するのは無料です。」などと不実のことを告げて契約を締結し、契約締結後には「掲載承諾契約書にサインされたのだから支払ってください。」などと掲載料の支払いを請求していた模様です。また、これらの業者は、勧誘する消費者の情報を共有し、相互にタイミングを謀りつつ、電話勧誘販売を行っていました。

なお、認定された違反行為は、不実告知、勧誘目的不明示、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面記載不備となっています。

今回の事例の様な絵画や短歌をサイトに掲載する・書籍にするといった手法は、ここ最近増えてきています。業者は、過去の句集や作品展の名簿を入手し、その情報をもとに電話等で勧誘を行っているようですので、絵画や俳句・短歌に限らず、「作品等を発表する」趣味をお持ちの方はこのような悪徳商法が存在する事をご認識ください。

株式会社遊美堂に対して業務停止命令

2011.07.17 |

東京都は、平成23年7月14日、訪問販売や電話勧誘販売で展覧会への出品を勧誘していた株式会社遊美堂(東京都港区)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、絵画等の制作を趣味とする消費者に対して、勧誘の目的を告げずに「有名な評論家の先生があなたの作品がいいと絶賛しています。」などと虚偽のことを告げて、絵画の展覧会出品契約や美術画集の作品掲載のサービス提供契約の締結について勧誘をしていた模様です。認定された違反行為は、販売目的隠匿、再勧誘の禁止、契約書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘となっています。

今回業務停止を受けた業者は絵画の出品を勧誘していましたが、絵画だけではなく、俳句や短歌でも同様の手口の訪問販売や電話勧誘販売が増えています。また、被害者も高齢者が多くなっていますので、ご注意ください。

東京都「『有名な評論家が絶賛しています』などと不実を告げ、訪問販売や電話勧誘販売をしていた展覧会出品等サービス提供事業者に全国初の業務停止命令(6カ月)

株式会社アートコミュニケーションに指示処分

2011.07.11 |

消費者庁は、平成23年6月17日、電話勧誘販売によって俳句・短歌等を書籍に掲載するサービスを行っていた株式会社アートコミュニケーション(東京都豊島区)に対して指示処分を行いました。

同社は、全国の図書館から氏名・住所等の情報が記載された作品集を収集するなどしてそこから得た情報に基づき、消費者宅に電話を掛け、「有名な先生の目に留まった。」「句集に載っていた3句がとてもいいので本に出したい。」等と勧誘し、掲載契約を締結していた模様です。掲載料が高額なため、消費者が「出品はしません。」等と断っているにもかかわらず、同社はその後も執拗に電話を掛け、掲載の勧誘を行っていた模様です。認定された違反行為は、再勧誘、迷惑勧誘となっています。

消費者庁「電話勧誘販売業者【(株)アートコミュニケーション】に対する指示処分について」(PDF)

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