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株式会社遊美堂に対して業務停止命令

東京都は、平成23年7月14日、訪問販売や電話勧誘販売で展覧会への出品を勧誘していた株式会社遊美堂(東京都港区)に対して6ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、絵画等の制作を趣味とする消費者に対して、勧誘の目的を告げずに「有名な評論家の先生があなたの作品がいいと絶賛しています。」などと虚偽のことを告げて、絵画の展覧会出品契約や美術画集の作品掲載のサービス提供契約の締結について勧誘をしていた模様です。認定された違反行為は、販売目的隠匿、再勧誘の禁止、契約書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘となっています。

今回業務停止を受けた業者は絵画の出品を勧誘していましたが、絵画だけではなく、俳句や短歌でも同様の手口の訪問販売や電話勧誘販売が増えています。また、被害者も高齢者が多くなっていますので、ご注意ください。

東京都「『有名な評論家が絶賛しています』などと不実を告げ、訪問販売や電話勧誘販売をしていた展覧会出品等サービス提供事業者に全国初の業務停止命令(6カ月)

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2011 年 7 月 17 日 投稿者: 管理人

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