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朝日ソーラー株式会社に対し指示処分

消費者庁は、平成23年10月25日、訪問販売によって太陽熱温水器などを販売していた朝日ソーラー株式会社(大分県大分市)に対して、以下のとおり指示処分を行いました。

訪問販売に係る売買契約の締結について、契約を締結しない旨の意思を表示し
た者に対し、当該売買契約の締結について勧誘しないこと。(再勧誘の禁止)
② 訪問販売に係る売買契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘
しないこと。(迷惑勧誘の禁止)
  • 訪問販売に係る売買契約の締結について、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘しないこと。(再勧誘の禁止)
  • 訪問販売に係る売買契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘しないこと。(迷惑勧誘の禁止)

同社は、消費者が商品の売買契約を締結しない旨を表示しているにもかかわらず、「お宅にとって利益がある話なので、何時間かかっても話がしたい」などと言って勧誘を行い、夜中12時過ぎまで勧誘を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で勧誘を行っていた模様です。

消費者庁「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する指示処分について」(PDFファイル)

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2011 年 11 月 8 日 投稿者: 管理人

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