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送り付け商法・ネガティブオプションとは?
具体例
街ある日突然商品(書籍や生鮮食品)が郵送されてきた。商品を買った覚えはないし、申し込みをした覚えもない。
解説
送り付け商法・ネガティブオプションとは、商品などを購入していないのに、業者が一方的に送りつけてくる商法です。送り付け商法・ネガティブオプションで商品を送りつけられた場合、①商品を受け取った日から14日間、②商品を引き取るよう業者に請求したときは、その日から7日間を過ぎても業者が商品を引き取らない場合は、商品を返還する必要はなくなります。