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資格商法・内職商法のクーリングオフ

昨日(9/1・火)は、アポイントメントセールスや訪問販売など、9件のご相談が寄せられました。

ここ数日は、資格商法や内職商法に関するご相談が多く寄せられています。おいしい話はありませんので、ご注意ください。資格商法や内職商法は、業務提供誘引販売取引に該当するケースがありますので、その場合、契約書等を受け取ってから20日以内であればクーリングオフが可能です。また、業務提供誘引販売取引に該当しない場合であっても、相手方から呼び出し等を受けた場合、アポイントメントセールスに該当する場合もあります。その場合、契約書等を受け取ってから8日以内であればクーリングオフすることが可能です。

このように一言でクーリングオフといっても、いくつかの手段・方法がありますので、我々専門家をご活用ください。

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2009 年 9 月 2 日 投稿者: 管理人

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