‘内職商法’ タグのついている投稿
Yahoo!ニュース『ネット副業でトラブル急増 不況で脚光…「慎重に契約を」』
現在、当事務所に寄せられる内職商法に関するご相談のほとんどが、記事にあるようなアフィリエイトやドロップシッピングに関するものです。以前、このブログでも「ドロップシッピングはクーリングオフ可能か?」と題して書きましたが、現時点ではクーリングオフの条件を満たしていないケースが多く、難しい状況と言わざるを得ません。
現在、アフィリエイトやドロップシッピングをはじめとしたネットトラブルに関しては、多くの訴訟が行われていますので、これらの事件に対して裁判所がどう判断するのかが待たれます。
タグ:クーリングオフ, 内職商法
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MSN産経ニュースに「ネット出店「ドロップシッピング」商取引で悪質勧誘、初の集団提訴」といった記事が目に留まりました。ドロップシッピング自体は、在庫を抱えずにネットショップが開けるという非常に優れたシステムですが、いわゆる内職商法のネタに使われたりと、その利用のされ方が良くありませんでした。
さて前述の通り、この商法はいわゆる内職商法の部類に該当します。内職商法の多くは業務提供誘引販売取引に該当し、クーリングオフの対象となるのですが、このドロップシッピングに関しては、業務提供誘引販売取引には該当せず、クーリングオフの対象とはならない可能性もあります。
そもそも業務提供誘引販売取引は、「資格を取ったら仕事を紹介する」「パソコンを買ったら打ち込みの仕事を紹介する」といったように、商品等を購入し、それを利用した業務を紹介し、その業務の対価としての利益を与えることを想定しています。一方、ドロップシッピングの場合、商品等を購入し、サイトを作成したとしても仕事を紹介する訳ではありませんから、そもそも契約の類型が異なる可能性があり、判断が分かれるところです。
ただ、今回の集団訴訟で原告側は、不実告知に基づくクーリングオフができると主張しているので、ドロップシッピングが業務提供誘引販売取引に該当することを前提としていますので、ドロップシッピングが業務提供誘引販売取引に該当するか否か、裁判所の判断が注目されます。
タグ:内職商法
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昨日(10/1・木)は、キャッチセールスやマルチ商法など、20件のご相談が寄せられました。
さて、ここ最近、内職商法やマルチ商法、パチンコ攻略法等のご相談が多く寄せられています。これらのいわゆる「儲け話」は以前から多くのご相談が寄せられていたのですが、最近はその比率が高くなってきています。
内職商法は業務提供誘引販売取引として、マルチ商法は連鎖販売取引として、法定書面を受け取ってから原則として20日間はクーリングオフ可能ですが、パチンコ攻略法の場合は、いづれにも該当しないため、特約がないとクーリングオフできないといったケースが多いため、注意が必要です。
タグ:マルチ, 内職商法
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昨日(9/1・火)は、アポイントメントセールスや訪問販売など、9件のご相談が寄せられました。
ここ数日は、資格商法や内職商法に関するご相談が多く寄せられています。おいしい話はありませんので、ご注意ください。資格商法や内職商法は、業務提供誘引販売取引に該当するケースがありますので、その場合、契約書等を受け取ってから20日以内であればクーリングオフが可能です。また、業務提供誘引販売取引に該当しない場合であっても、相手方から呼び出し等を受けた場合、アポイントメントセールスに該当する場合もあります。その場合、契約書等を受け取ってから8日以内であればクーリングオフすることが可能です。
このように一言でクーリングオフといっても、いくつかの手段・方法がありますので、我々専門家をご活用ください。
タグ:内職商法, 資格商法
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昨日(8/5・水)は、内職商法やキャッチセールスのクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。
岩手日報の「電話で勧誘→カニ送りつけ 悪質商法に注意」。カニの送りつけ商法も最近お問い合わせの多い事件のひとつです。電話勧誘販売のクーリングオフは、対象となる商品が指定されています。指定商品に該当しなければ、クーリングオフすることはできません。カニなどの生鮮食品は指定商品には含まれていないため、クーリングオフすることはできません。カニの送りつけ商法はクーリングオフ制度の網目を狙った悪質な手口です。
ただ、カニの送りつけ商法の場合、「購入する」といったことを言わなかったにも関わらず、商品を送りつけてくる場合があります。その場合は、ネガティブオプションに該当します。この場合は、そもそも契約自体が成立していないと思われますので、郵送されてきた際に受け取り拒否等の対応をされればよいかと思われます。
タグ:キャッチセールス, 内職商法
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昨日(8/4・火)は、内職商法のクーリングオフなど、14件のご相談が寄せられました。
毎日jpの「安心・安全ナビ:大学生を狙う悪質商法。自衛の方法は。」に記載されているように、最近の悪徳業者は、20歳くらいの大学生をターゲットとしています。20歳になると、単独で契約を締結することが可能になり、未成年者取り消しができなくなってしまいます。また、大学生は社会経験に乏しいため、悪徳業者に狙われやすいのです。大学生の方から私の事務所に寄せられる相談内容としては、特にマルチ商法やキャッチセールスについての相談が多く寄せられています。これらは原則としてクーリングオフの対象となりますので、一人で悩ます、まず相談することが大切です。
タグ:内職商法
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昨日(7/30・木)は、内職商法や訪問販売など、10件のご相談寄せられました。
今年に入ってから世相を反映してか、内職商法に関するご相談が増えています。甘い話には十分にご注意ください。この内職商法も最近、巧妙化・悪質化が進んでいます。例えば、仕事を紹介すると言いつつ締結したにもかかわらず、契約書は単なる物品の売買に関する契約書であったりするケースも多くなっています。ただ、その場合であっても、アポイントメントセールや電話勧誘販売に該当する場合がありますので、それを理由としてクーリングオフができる場合もありますので、まずはご相談ください。
タグ:アポイントメントセールス, 内職商法, 電話勧誘
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昨日(7/27・月)は、アポイントメントセールスや内職商法のクーリングオフなど、13件のご相談が寄せられました。
少し前から内職商法のクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。内職商法は、仕事を紹介するなどと勧誘し、仕事には資格等が必要だからといって資格等の教材を購入させるといって手法が典型的です。
この内職商法はのクーリングオフ期間は20日間と比較的長く設定されていますので、8日間を過ぎてしまってもクーリングオフが可能です。まずはお手元の契約書をご確認ください。
タグ:内職商法
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昨日は、内職商法のクーリングオフなど、12件の相談が寄せられました。
当事務所では、クーリングオフに関する無料電話相談を夜の23時まで受け付けております。日中はお仕事等でご相談できない方も、どうぞご利用ください。
タグ:内職商法
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昨日は、訪問販売や内職商法のクーリングオフなど、10件の相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフの通知書を提出いたしました。
さて、今日は土曜日ですが、当事務所では、夜23時まで無料電話相談を受け付けています。クーリングオフに関するアドバイス等いたしますので、クーリングオフをお考えの方は、書類作成の依頼をする・しないに関らず気軽にご相談ください。
タグ:内職商法, 訪問販売
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