ドロップシッピングに対する司法判断
先日、東京都がドロップシッピング詐欺を業務提供誘引販売取引に該当するとして、業務停止命令を行いましたが、ドロップシッピング詐欺を業務提供誘引販売取引に該当するという判決が横浜地裁で出たようです。
神田知宏弁護士のブログ「IT弁護士カンダのメモ。『クーリングオフで勝訴判決(ドロップシッピング詐欺)』」
上記ブログによると、今回の横浜地裁の判断は、東京都の解釈とは多少異なっているようですが、ドロップシッピング詐欺のビジネスモデルを業務提供誘引販売取引にあたるとし、クーリングオフが認められたようです。
東京都がドロップシッピングは業務提供誘引販売取引に該当するとして業務停止命令を行い、今回、横浜地裁が同様の判断が行われましたので、今後、この流れは加速していくと思われます。
2010 年 4 月 19 日 投稿者: 管理人
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