‘悪徳商法’ タグのついている投稿

ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令

2010.03.05 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ドロップシッピングに全国で初めて業務停止命令が出されました。

東京都「ドロップシッピングサービス事業者2社に全国で初めて業務停止命令

これまでもこのブログで、「ドロップシッピングは特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当するか?」という点について何度か言及し、「該当してほしいけど、難しいのではないか?」との見解を述べてきましたが、東京都が初めてドロップシッピングを業務提供販売と認定しました。ドロップシッピングが業務提供誘引販売に該当するとの理由は以下のとおりです。

当該2社が勧誘し提供しているドロップシッピング運営システムについては、事業者がネットショップのホームページ開設、広告の掲載、検索効果の向上対策、商品の発送等の業務を分担する一方で、消費者に対し、そのネットショップに寄せられる注文の受付、連絡、入金確認等の業務を提供しており、事業者と消費者とが一体となってインターネット通信販売事業を運営しているものと認められる。消費者に対し、業務を提供し、これに従事すれば利益が得られると勧誘し、その者とドロップシッピング運営に係る契約を締結して対価を得る事業を行っていることから、特定商取引法第51条に規定する業務提供誘引販売取引に該当するものと認められる。

司法判断ではないため、なんとも言いようがありませんが、行政庁として一つの方向性が示されたことは意義があるといえます。これからは、ドロップシッピング業者に対してもクーリングオフの主張がしやすくなったといえるでしょう。

パチンコ攻略法業者の実態と対応

2010.03.01 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、Twitterにハマり、Blogの更新が滞っていました・・・。今月からしっかり更新して域内と思います。

さて、時事通信「パチンコ攻略法の被害増加=業者9割所在確認できず-141社調査、「求人」方式も

記事にもあるとおり、ここ最近、パチンコ・パチスロ攻略法に関するご相談が急増しています。当事務所にも老若男女問わず、多くのご相談が寄せられております。昨年12月に特定商取引法が改正され、クーリングオフの対象となる確率は高くなっているのですが、例えクーリングオフの対象となる場合であっても、業者に実体がない場合、実際に代金を回収するのは非常に困難とならざるを得ません。

ただ、権利行使を行わなければ、戻ってくる可能性は0%ですので、たとえわずかでも戻ってくる可能性があるのであれば、クーリングオフを行ったほうがよいでしょう。

本の表紙

2010.02.10 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

財団法人日本消費者協会が悪徳商法の手口などを解説した小冊子「ストップ ザ・悪質商法」の最新版を発行したというニュースを見て、(毎日新聞「悪質商法:対処法紹介の冊子を発行」)実際にどういうものかを確認するために、日本消費者協会のサイトにアクセスしてみました。

しかし、お目当ての画像が見つかりません。うーむ、仕方がないのでGoogleで検索したところ、過去の冊子らしきものがヒットしました。・・・が、正直、読む気がしません。表紙のイラストの雰囲気がどうも古くさく、残念ながらどんなにすばらしい内容だとしても読もうという気がおきません。しかも、有料です。内容的は、悪徳商法の事例がわかりやすく書かれているらしいので、有益だとは思いますが、いかんせん、読む気が起きないというのは致命的です。

蛇足ですが、昨日、本屋へ行ったところ、ビジネス書にもかかわらず、いわゆる美少女系のイラストが描かれた表紙の本が多数あったことに驚きました。これはこれで難有りだとは思うのですが。

福岡市消費生活センター、やるねぇ

2010.02.05 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

「それは偽装サークルだクマ」 福岡市消費生活センターの「クマー」新作は「新生活編」

2ちゃんねる発のAAキャラクター「クマー」が福岡市消費生活センターのパンフレットに使用されているとのニュースを発見し、「やるねぇ」などと思っていたのですが、このクマーのキャラクターは昨年から使用されていたようです。

さて、この時期からゴールデンウィークくらいまでは、1年で最も悪徳商法の被害やクーリングオフの相談が多い時期です。特に大学進学や就職など、新生活を迎える方の被害が目立ちます。その方たちに対して、こういったAAなどを使ってPRすることは面白い試みだと思います。今回、福岡市消費生活センターがAAのクマーを使ってきたので、次はどこかの消費生活センターが「萌えキャラ」を使ってきそうです。

それにしても、最近、自治体や公共機関がこの手のキャラを使うケースが多すぎると感じるのですが・・・・。

「解約妨害で逮捕」の影響

2010.01.28 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日の「クーリングオフに応じてこない業者」で紹介したマルチ商法事業者「MMS(現メディアクロス)」ですが、ネット上では新聞サイトなどで各社報道されています。

特定商取引法絡みで逮捕者が出る場合は、少なくないのですが、ほとんどの場合、虚偽告知や書面不交付などで逮捕されており、クーリングオフや中途解約に応じないという「解約妨害」で逮捕されるケースは、実際は珍しいです。最近、解約に応じない業者が増えてきていると先日書きましたが、そのような業者に対し、厳しく対処するとの警察側のメッセージではなかろうかと考えています。

今回、「解約妨害」で逮捕者がでていますので、最近解約に応じてこないケースの多い、結婚相手紹介サービスの対応に今後影響があるでしょう。

「相談窓口」一考

2010.01.24 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

毎日新聞「消費者被害「若者110番」:28~29日、横浜市のセンターで /神奈川

記事のような消費者相談会を開催することは大変意義のあることですが、1/28・29だけ、といったようにスポット的に行うことにどのくらい効果があるのか少々疑問があります。たまたま開催されている間に被害に遭われたり、クーリングオフの期間であったりした方は、ラッキーですが、そうでない方は「通常の窓口へ」では何か釈然としないものがあります。やはり、窓口は常に開いていることに意義があり、それが信用につながるのではないでしょうか?

という私も、まだまだ「24時間対応!」とまではいきませんが・・・・

高知県、タカラ産業有限会社に対し業務停止処分

2010.01.22 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

去る1/19に高知県が訪問販売業者「タカラ産業有限会社」に対して、特定商取引法に基づき業務停止処分を行いました(詳細はこちら)。なお、高知県が同法に基づいて業務停止処分を行うのは初めてのようです。

認定された違反行為は、法定書面(契約書等)記載不備、法定書面不交付、債務履行遅延で、相談者の半数は70歳以上の高齢者の方となっていますので、この業者が高齢者の方をターゲットにしていたことが伺えます。

新手の苦情情報

2010.01.21 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

読売新聞『「無料お試し」宅配ビデオ、知らぬ間に利用料

悪徳商法と言えるかどうか微妙なところですが、宅配型のレンタルビデオに関しての苦情が増えているようです。「無料お試し」で登録を促し、知らない間に有料会員登録されているという内容の苦情が消費生活センターなどに寄せられているようです。

これまでにあまりない新手の手口ですので、会員登録等をする際には十分にお気をつけください。

悪徳商法の量的・質的な変化

2010.01.19 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

京都新聞「悪質商法110番、24件減 09年京都府警398件受理

1/8のエントリー「最近のクーリングオフ傾向」で悪徳商法に関する相談件数の減少と質的な変化について書きましたが、この傾向が全国的な傾向である可能性が高くなってきました。前回のエントリーでは、長崎新聞の記事と事務所に寄せられる相談の傾向から最近の悪徳商法の量的・質的な変化について述べましたが、昨日、京都新聞でも同じような記事が出てきたので、これは全国的な傾向ではないかと思われます。

前回の繰り返しとなりますが、悪徳商法のターゲットは高齢者となっていますので、高齢者の方はもちろん、ご家族の方も十分にご注意ください。

成人と悪徳商法

2010.01.11 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

今日は成人の日です。今日が成人式だったという方も多いのではないでしょうか。

さて、成人=20歳ですが、法律や契約の世界では19歳と20歳は状況が全く異なります。20歳になった途端、突然成人扱いされるのです。未成年者であれば、それだけで契約の取り消し等ができますが、成人は原則契約を取り消すことができません。すなわち契約は原則として「自己責任」となるのです。新成人は、いきなり成人扱いされるわけですから、そのような状況に誰しも慣れていません。悪徳業者はこの「慣れていない」20歳前後の方をターゲットにしています。

若い方の悪徳商法被害例としては、マルチ商法やデート商法(アクセサリー等のアポイントメントセールス)の被害が目立ちますので、これらの商法には特にお気をつけください。



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