‘クーリングオフ’ タグのついている投稿

クーリングオフ期限当日に奔走/登米署

2010.08.24 | クーリングオフ期限当日に奔走/登米署のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

asahi.com「クーリングオフ期限当日に奔走/登米署

民生委員の方が悪徳商法の被害に遭われた高齢者のために警察署と共にクーリングオフをするために奔走した記事がありました。詳細はわかりませんが、最終的に提出したのが窓口が閉まる10分前ということなので、相当ヒヤヒヤされたと思います。

ご自身でクーリングオフをする場合、最寄の郵便局が開いていない、期間を一日数え間違っていた等、思いもよらないところに落とし穴があり、クーリングオフができなかったというケースが実際に結構あります。このようなミスを避けるためにもお早めにご相談・ご依頼ください。。

クーリングオフに関する勘違い

2010.08.18 | クーリングオフに関する勘違いのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

クーリングオフに関する勘違いの中で多いのが「すべての契約がクーリングオフできる」と思っている方が結構いるということです。クーリングオフは例外的な制度ですので、すべての契約に適用されるものではありません。むしろ非常に限られた場合しかクーリングオフすることはできません。少し冷静になって考えるとその理由はわかります。

もし、すべての契約にクーリングオフが適用されてしまった場合、悪徳業者だけではなく、まじめに商売をしているお店もそれに応じなければなりません。クーリングオフは原則として商品を使用しているか否かを問わず行うことができるので、クーリングオフをされた場合は、お店にとってかなりの負担となってしまいます。なんでもかんでもキャンセルされてしまうという状況では、怖くて商売などできません。

消費者の保護はもちろん大切ですが、その相手方であるお店の保護も同じくらい大切なのです。その両社のバランスを取るために、クーリングオフをできる場合は特定の取引のみとされているのです。

美容医療サービスに関するトラブル

2010.07.08 | 美容医療サービスに関するトラブルのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近は、クリニックによる美容医療サービスに関するご相談も多く寄せられています。痩身や脱毛が代表的な例ですが、エステ会社が上記サービスを行えば、特定商取引法に定める継続的役務提供契約に該当し、原則的にクーリングオフの対象となりますが、クリニック(病院)が行った場合は、治療行為となり、クーリングオフの対象外となってしまいますので、注意が必要です。

国民生活センター「高額な施術の契約をせかす美容医療サービス -きっかけはキャンペーン価格等の広告-

葬儀費用を生前に一括前払いする契約のトラブル

2010.07.02 | 葬儀費用を生前に一括前払いする契約のトラブルのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近、訪問販売等で葬儀費用を生前に支払わせ、解約を申し出ても返金等に応じないといった悪徳商法の被害が増えているようです。

毎日新聞「消費ナビ:葬儀費用を生前に一括前払いする契約のトラブルが増えています。

上記の記事の中で、「前払い生前契約は特定商取引法のクーリングオフの対象」との記載がありますが、前払い生前契約だからクーリングオフの対象という訳ではなく、記事にある千葉県のケースだと、葬儀業者が消費者宅を訪れているので、特定商取引法に定める訪問販売に該当し、よってクーリングオフの対象となっているものと思われます。したがって、葬儀の生前契約がすべてクーリングオフの対象となるわけではありませんのでご注意ください。

タレント・モデル事務所のクーリングオフ

2010.06.29 | タレント・モデル事務所のクーリングオフのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ここ数日、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談が相次いで寄せられています。そんな中、国民生活センターのサイトにも同様の事例が紹介されました。

国民生活センター「業務提供誘引販売取引を認めないタレント・モデル事務所

タレント・モデル事務所との契約は、すべてがクーリングオフの対象となるわけではありませんが、「ギャラを受け取るためにはスクールに通う必要がある」などのように、利益を得るためには、金銭的な負担をしなければならないといった契約を締結した場合は、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当し、クーリングオフの対象となります。その場合、契約書等を受け取ってから20日間はクーリングオフの期間となります。

当事務所に寄せられた相談でも、国民生活センターで紹介された事例と同様、法定書面(契約書等)が交付されていないといったケースも少なくありません。また、相談者の方から業者とのやり取りを伺ったときも法律上認められていない言動を平然と行うなど、悪質な業者が多いという感想を抱きました。

これらの悪質な業者に対しては、やはりそれなりの対応をしなければなりません。当事務所では、タレント・モデル事務所との契約に関するクーリングオフのご相談・通知書作成のご依頼等承っておりますので、まずは気軽にご相談ください

クーリングオフとクラスTシャツ?

2010.06.27 | クーリングオフとクラスTシャツ?のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

当サイトも、Yahooリスティング広告を行っていますが、そのYahooのリスティングに数日前から奇妙な現象が現れています。クーリングオフと検索すると、なぜか「クラスTシャツ」の広告があらわれるようになりました。

確かに、Yahooインタレストマッチのように、一見関連性がないような広告を出して、実は検索する人の興味がある広告だったという方法(例えば、「北海道」というワードに対してウニの通販の広告を出すなど。)もありますが、どう考えても「クーリングオフ」と「クラスTシャツ」が繋がりません・・・。

クラスTシャツというくらいですから、高校生や大学生などをターゲットとしているようですが、基本的にクーリングオフの対象となる商法を行っている事業者は、未成年者を相手にしません(取消権有&お金持っていない。)。また、最近は学生さんよりも高齢者の方からの相談が増えています。もちろん、若い方からのお問い合わせも多く寄せられますが、圧倒的に社会人の方が多いので、学生さんを狙った広告であるなら出稿先を間違っているのではないか?という感想を抱きます。

そもそも、クーリングオフを調べようとしている方は、他の方に比べ時間的に余裕がある方は少ないと思われますので、インタレストマッチのような広告手法はあまり効果がないように思います。

このように考えれば考えるほど、なぜリスティング広告が出されているのか、という謎は深まるばかりです。しかも1社だけではなく数社。理由がわかる方がいらっしゃれば、教えていただければ幸いです。

クーリングオフ通知書に書く内容

2010.06.22 | クーリングオフ通知書に書く内容のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

クーリングオフのご相談を受けていてよくある質問で、「書面に何を書けばいいのか教えてほしい」という質問が寄せられます。しかし、残念ながら「わからない」としか回答できません。なぜなら、書面に記載する内容は個々の事案によってことなるので、書面調査等で事実関係を確認しなければ書くことができないのです。

そもそも、クーリングオフが適用されるには、法定の条件を満たす必要があり、その条件を満たしているか否かは最終的には契約書等の書面を見なければ判断することができません。たとえば、消費者の方がエステの契約だと思っていても、実は美顔器の売買契約だったといったケースもあります。このケースでは、場合によってはクーリングオフの条件を満たさず、クーリングオフができないということもあります。

クーリングオフは法律上の権利行使ですから、友達に手紙を書くのとは訳が違います。したがって、その手続きには細心の注意を払う必要があります。当事務所では、クーリングオフに関する調査・書類作成・提出を最短1時間程度で行うことが可能ですので、是非ご依頼ください。

絵画商法にご注意

2010.06.18 | 絵画商法にご注意のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

ここ数日、絵画商法に関するご相談が多く寄せられています。絵画商法は、いわゆるキャッチセールスの方法で、実際にはほとんど価値のないような絵画(シルクスクリーン等)を高額で買わせる悪徳商法です。

具体的には、街中で声をかけられ、そのままギャラリーなどに連れて行かれて、絵画を買うように何時間も説得される、といった手口で、悪徳なキャッチセールスの典型例となっています。また、支払額が100万円以上になってしまったりと、比較的高額になってしまうという特徴もあります。

キャッチセールスは、原則としてクーリングオフの対象となっていますので、書面で通知することによって契約を解除することが可能です。当事務所でもご相談・ご依頼を承っていますので、気軽にご相談ください。

中小企業も悪徳商法のターゲット

2010.06.16 | 中小企業も悪徳商法のターゲットのはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

最近の悪徳商法は、ターゲット絞って活動をしています。代表的な例が高齢者ですが、同様に中小企業もターゲットとされています。中小企業がターゲットとされる理由は、事業者間の契約が原則的にクーリングオフの対象外だからです。

クーリングオフは消費者保護を目的とした制度ですので、消費者ではない事業者はその保護の対象外となってしまいます。中小企業の多くが社長一人で切り盛りしており、個人とくらべても能力的にそれほど変わらないにもかかわらず、事業者間の取引となり、クーリングオフの対象外となってしまいます。

特に被害が多い商品・サービスは、電話やホームページなどのリース契約などが挙げられます。また、事業に関する契約なので契約金額が高額になるという点も中小企業が悪徳商法のターゲットとされる理由でしょう。

東京新聞「増える悪質商法 中小企業狙いリース契約

カニ・サケ・ホタテの送りつけ商法

2010.06.14 | カニ・サケ・ホタテの送りつけ商法のはてなブックマーク被リンク数このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

魚介類の送りつけ商法(ネガティブオプション)の被害がまだまだ減少しないようです。以前は、送りつけ商法といえばカニがほとんどでしたが、最近はサケやホタテなど、他の魚介類を送り付けることも多くなっています。

そもそも、送りつけ商法の場合、契約自体が成立していないケースが多いので、商品等を受け取る義務はありません。また、万一、契約をしてしまったとしても、ほとんどのケースで電話加入販売に該当するので、クーリングオフすることが可能です。ただし、クーリングオフをするにも、虚偽の住所を掲載するなど悪質な業者も増えているので、購入した覚えがないものは、「受け取らない、お金は払わない」という基本的な対応が大切になります。

読売新聞『カニ「送りつけ商法」注意、高齢者が狙われる傾向



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