ドロップシッピングサービス事業者2社に業務停止命令
ドロップシッピングに全国で初めて業務停止命令が出されました。
東京都「ドロップシッピングサービス事業者2社に全国で初めて業務停止命令」
これまでもこのブログで、「ドロップシッピングは特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当するか?」という点について何度か言及し、「該当してほしいけど、難しいのではないか?」との見解を述べてきましたが、東京都が初めてドロップシッピングを業務提供販売と認定しました。ドロップシッピングが業務提供誘引販売に該当するとの理由は以下のとおりです。
当該2社が勧誘し提供しているドロップシッピング運営システムについては、事業者がネットショップのホームページ開設、広告の掲載、検索効果の向上対策、商品の発送等の業務を分担する一方で、消費者に対し、そのネットショップに寄せられる注文の受付、連絡、入金確認等の業務を提供しており、事業者と消費者とが一体となってインターネット通信販売事業を運営しているものと認められる。消費者に対し、業務を提供し、これに従事すれば利益が得られると勧誘し、その者とドロップシッピング運営に係る契約を締結して対価を得る事業を行っていることから、特定商取引法第51条に規定する業務提供誘引販売取引に該当するものと認められる。
司法判断ではないため、なんとも言いようがありませんが、行政庁として一つの方向性が示されたことは意義があるといえます。これからは、ドロップシッピング業者に対してもクーリングオフの主張がしやすくなったといえるでしょう。
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