株式会社IBに対して業務停止命令
関東経済産業局は、ドロップシッピング業者である株式会社IB(商号変更前は株式会社インタービジネス)に対して、特定商取引法に基づく12ヶ月間の業務停止命令を行いました。認定された違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反及び交付書面の不備記載となっています。
ドロップシッピング業者に対しては、今年の3月に東京都が業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当するとして業務停止命令を出して以来、その動向が注目されていましたが、今回の関東経済産業局の業務停止命令が出たことで、行政側としては、ドロップシッピングは業務提供誘引販売取引に該当するという立場が確定したと言えるでしょう。今後、他の道府県でもドロップシッピング業者への業務停止命令が出てくると思われます。
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2010 年 7 月 15 日 投稿者: 管理人
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