株式会社ウインドに業務停止命令
消費者庁は、業務提供誘引販売業者(内職商法業者)である株式会社ウインドに対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、いわゆるドロップシッピングのサービスを提供する契約の締結について、消費者にに、受注や問合せメールへの対応等の簡単な仕事をするだけで確実に高収入が得られるかのように勧誘していた模様です。認定された違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反、交付書面の記載事項不備となっています。
ドロップシッピング業者に対する特定商取引法に基づく業務停止命令は、2010年3月1日の株式会社ネット・株式会社バイオインターナショナル両社に対するものに続く2回目となります。
一部のドロップシッピング業者が行っている営業方法が、業務提供誘引販売に該当するか疑義があり、現在も判断は分かれるところですが、今回、東京都が2回目の業務停止命令を行ったことで、東京都としては、悪質なドロップシッピング業者に対しては、今後も同様の処置がとられるものと思われます。
タグ: ドロップシッピング, 内職商法, 悪徳商法, 行政処分
2010 年 4 月 11 日 投稿者: 管理人
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