クーリングオフの通知書
昨日(9/11・金)は、エステやマルチ商法のクーリングオフなど、8件のご相談が寄せられました。
我々は通常、「クーリングオフの通知書は内容証明郵便がよい」とアドバイスしますが、契約書等には「書留等で郵送してください。」と書かれていることがほとんどです。内容証明と書留はどこが違うのでしょうか?
最も違う点は、後日トラブルになった場合の証拠としての力です。書留は通知された文書の内容までは証明してくれません。つまり通知書がクーリングオフの通知書なのか、感謝の手紙なのか、文書の内容までは証明しません。一方、内容証明は、文書の写しを郵便局に保管しますので、通知書の内容についても証明されます。クーリングオフは、重要な権利義務に関する通知ですから、内容証明郵便で書くようアドバイスをしているのです。
2009 年 9 月 12 日 投稿者: 管理人
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