改正特定商取引法について
12月1日から改正特定商取引法が施行されます。中日新聞にこの改正に関する記事が掲載されました。「改正特商法・割販法来月から施行 規制強めて消費者保護」
今回の改正の特徴は2点あります。まず、これまで訪問販売や電話勧誘販売の場合、指定の商品やサービスしかクーリングオフすることができなかったのですが、この指定商品制が廃止されました。つまり、一部の例外を除いて、訪問販売や電話勧誘販売は原則クーリングオフすることができるようになります。
次に挙げられる特徴が、通信販売業者に対する規制です。これまで通信販売はクーリングオフの対象外でしたが、改正特商法は、この通信販売にクーリングオフに類似した返品制度を設けています。これは、通販業者が、サイトなどに返品できない旨の表示がない限り、8日以内であれば返品に応じなければならないというものですので、ネット等で通信販売を行っている業者の方は注意が必要です。
タグ: クーリングオフ
2009 年 11 月 12 日 投稿者: 管理人
[PR]Ads by Google
コメント (0)コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
