福岡県、株式会社Private Brand Shopに業務停止命令
1/29、福岡県は訪問販売(アポイントメントセールス)業者である「株式会社Private Brand Shop」に対し、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。
同社は、いわゆるSF商法(催眠商法)で高額な健康食品を販売していた模様です。認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、書面交付義務違反「記載不備」、不実告知、目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘の4点ですが、1点気になるものがありました。
それは、書面交付義務違反「記載不備」です。訪問販売業者は、事業者の名称や住所を記載した法定書面を交付する義務を負っていますが、同社の場合、法定書面に同社が契約していたバーチャルオフィスの住所を記載していましたが、福岡県は、事業者の住所とは認めていないといった点です。
バーチャルオフィスは、比較的新しいサービスで、住所の使用権や電話・FAX等、事業に必要なインフラを格安で提供し、利用料を聴取するといったサービスです。なお、郵便物は多くの場合、転送サービスを利用しているようです。バーチャルオフィスは、都心の一等地に住所を構えられたり、起業時などは初期投資を抑えられる等、非常に有益なサービスですが、福岡県は、住所の使用権を有しているだけでは事業体としての実態がないと判断し、事業者の住所として認められないと判断したようです。
このような業者に限らず、バーチャルオフィスを使用している業者は、増加傾向にありますのでメリット・デメリットを考慮したうえで利用する必要があるでしょう。特に、同じ特定商取引法の規制対象となっているネット通販(通信販売)業者の方などは、今後注意が必要でしょう。
タグ: アポイントメントセールス, 行政処分
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