クーリングオフ通知書に書く内容
クーリングオフのご相談を受けていてよくある質問で、「書面に何を書けばいいのか教えてほしい」という質問が寄せられます。しかし、残念ながら「わからない」としか回答できません。なぜなら、書面に記載する内容は個々の事案によってことなるので、書面調査等で事実関係を確認しなければ書くことができないのです。
そもそも、クーリングオフが適用されるには、法定の条件を満たす必要があり、その条件を満たしているか否かは最終的には契約書等の書面を見なければ判断することができません。たとえば、消費者の方がエステの契約だと思っていても、実は美顔器の売買契約だったといったケースもあります。このケースでは、場合によってはクーリングオフの条件を満たさず、クーリングオフができないということもあります。
クーリングオフは法律上の権利行使ですから、友達に手紙を書くのとは訳が違います。したがって、その手続きには細心の注意を払う必要があります。当事務所では、クーリングオフに関する調査・書類作成・提出を最短1時間程度で行うことが可能ですので、是非ご依頼ください。
タグ: クーリングオフ
2010 年 6 月 22 日 投稿者: 管理人
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