悪徳商法解説(デート商法)

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デート商法とは?

具体例

以前街でナンパされた女の子と何度かメールをして、今度一緒に遊ぼうということになりました。今日、その子と会って一通り遊んだ後にファミレスに行ったら、その場で彼女が扱っている時計を買ってほしいと迫られて買ってしまった。

解説

デート商法とは、街頭で突然異性から声を掛けられ、または電話で呼び出され、喫茶店などへ連れて行かれて高額な宝石や貴金属などを購入させられる商法をいいます。街頭で声を掛けられた場合はキャッチセールスの一種、電話などで呼び出された場合はアポイントメントセールスの一種ということができます。デート商法もキャッチセールス・アポイントメントセールスの一種ですから特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当し、法定の条件を満たすことによって、クーリングオフが可能です。

【訪問販売のクーリングオフへ】

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