悪徳商法解説(展示会商法・絵画商法)

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展示会商法・絵画商法とは?

具体例

絵画の展示会の招待状が送られてきて、興味があったので展示会場に行ってみたが、会場に着くと早速担当者が「この絵は将来必ず値が上がる。」などとしつこく言われ、契約書にサインしてしまった。

解説

展示会商法とは、主に絵画や着物などの展示会が開催されるので、遊びに来てほしいなどと書かれたはがきや勧誘の電話で勧誘し、会場に展示してある絵画や着物を高額で販売するものです。絵画を購入させる場合が多いので絵画商法とも呼ばれています。展示会商法も電話や郵便等で営業所へ来るよう求めていますので、アポイントメントセールスの一種であると言うことができます。絵画等を販売する目的を告げていなかった場合は、訪問販売の目的秘匿型呼出販売(政令1条1項)に該当し、有利な条件で購入できることを告げた場合も、同じく訪問販売の有利条件型呼出販売(政令1条2項)に該当し、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【訪問販売のクーリングオフへ】

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