悪徳商法解説(資格商法)

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資格商法とは?

具体例

この前、自宅に電話がかかってきて、「当社の教材を使って行政書士の資格を取ったら仕事を紹介する。教材は安いものではないが、資格を取ったら3ヶ月で元が取れる。」などと言われ興味があったので、昨日その教材を買ってしまった。

解説

資格商法とは、「○○の仕事を紹介しますが、これには△△の資格が必要ですので、この教材を購入して、△△の資格を取ってください。それからお仕事を紹介します。」などのように、独立や就職に有利な資格の講座を受講または教材を購入してその資格を取得すれば、仕事を紹介するものをいいます。問い合わせの多い資格としては、行政書士・宅地建物取引主任者(宅建)等があります。上記のように講座を受講または教材を購入して一定の資格を取得すれば、仕事を紹介するという場合、内職商法の場合と同じく、特定商取引法第51条に定める業務提供誘引販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

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