クーリングオフの取扱説明書へようこそ

クーリングオフという言葉はよく耳にしますが、実際にクーリングオフをするとなると、日常生活ではあまり縁のない法律的な手続を経なければならず、多くの人にとって初めての経験となるので、誰もが不安になります。
そこで、クーリングオフの取扱説明書では、そんな方のために、クーリングオフについてわかりやすく、そして詳しく解説しています。クーリングオフをする際の参考にしていただければ幸いです。

クーリングオフ最新情報

e&ラネクシー株式会社に対して業務停止命令

長崎県は、平成23年11月9日、訪問販売でハウスクリーニングや塗装工事を行っていたe&ラネクシー株式会社(長崎県長崎市)に対して、3ヶ月間の業務停止命令を行いました。

同社は、高齢者をターゲットとし、「1,000円で換気扇(またはエアコン)の掃除をしませんか」などとアポイントをとった上で消費者宅を訪問し、本来の目的であるハウスクリーニングや外壁等の塗装工事の勧誘を長時間にわたり執拗に行っていた模様です。なお、同社は、平成22年10月22日に「おそうじLIFEエープル株式会社」から「e&ラネクシー株式会社」へ社名を変更していますが、社名変更後も一貫しておそうじLIFEエープル株式会社と称しており、特定商取引法に定める氏名等を告げる義務に反していました。認定された違反行為は、氏名等の不明示、再勧誘の禁止、契約書面の不備記載、迷惑勧誘等となっています。

長崎県「特定商取引に関する法律」に違反した訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について

2011 年 11 月 19 日 投稿者: 管理人 .

【クーリングオフ最新情報】

クーリングオフの基礎知識

クーリングオフとは

クーリングオフとは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を理由なくかつ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度でなのです。クーリングオフをするためには、まず「自分が締結した契約がクーリングオフの対象となっているか?」ということを確かめなければなりません。クーリングオフは一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めた制度ですから、クーリングオフの権利行使は個々の法律によって限定的に定められています。したがって、すべての契約がクーリングオフできるという訳ではないので、注意が必要です。

【クーリングオフとは】

クーリングオフの期間

クーリングオフに定められた様々な要件の中で最も注意しなければならないのは、クーリングオフの期間です。例えば、訪問販売の場合、「法定書面を受領した日から8日以内であること」が要件とされていますが、この8日以内とは、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もし月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。一般的に「1週間後」といわれる日がクーリングオフ期間の8日目に該当し、この日がクーリングオフができる最終日となります。このクーリングオフ期間を経過してしまうとクーリングオフができなくなってしまうので、これも必ず確認する必要があります。

クーリングオフ期間

【クーリングオフ期間の計算方法】

クーリングオフの期間経過後

クーリングオフの規制対象となる事業者には、法定書面(契約書等)を交付する義務があり、法定書面には法律に定める項目(事業者名・商品名・価格・クーリングオフの旨等)を全て虚偽なく記載しなければなりません。これらの項目を1つでも欠いたり、虚偽の記載があった場合は、法定書面とは認められません。クーリングオフの起算日は原則として法定書面交付日となっていますので、記載不備等がある書面を受領したとしても、法定書面を受け取ったことにはならないので、クーリングオフの起算日が到来していないことになります。したがって、消費者は適法な書面が交付を受けて法定の期間が経過するまでは、いつまでもクーリングオフが可能となります。

【クーリングオフ期間経過後の契約解除】

クーリングオフの可否

皆さんが知りたいことは恐らく「自分の契約はクーリングオフできるか?」そして「その方法(クーリングオフ通知書の書き方)」だと思います。このサイトにはクーリングオフに関する情報はほぼすべて掲載されています。しかし、一般の方が医学書を読んでも診断ができないように、知識だけではクーリングオフの可否を判断することはできません。また、我々専門家も、医者が実際に問診や検査をしなければ診断できないのと同じように、聞き取り調査や書面調査を行わなければ、具体的な事例がクーリングオフができるかどうか判断することができないのです。そして、具体的な判断ができない以上、その対処法である「方法(クーリングオフ通知書の書き方)」は判断することができないのです。 我々がなぜ「まずはご相談ください!」と相談を促すのでしょうか?クーリングオフも病気と同じで早期発見・早期治療が何よりも大切だからなのです。自分では風邪だと思っていたのに、医者が診ると実は大病ですぐに手術が必要というケースもあるように、クーリングオフの場合も自己診断が間違っていたり、一刻を争うケースが存在します。ですから、もし、クーリングオフについて少しでもわからないことがあったり、このサイトを見て疑問に思った事があったらすぐに相談してください。そのために初回のご相談は原則として無料にしています。

クーリングオフができる状況

悪徳商法の契約をクーリングオフする場合、「何を買ったか」も大切ですが、それと同じくらい「どのような状況で買ったか」が重要です。もともとクーリングオフは「業者の不意打的な勧誘によって消費者が契約させられたものを解除する」という考えに基づいているため、原則として業者の不意打的な勧誘が必要なのです。不意打的な勧誘が認められる状況の典型的な場合は以下のとおりです。

  • 突然自宅にセールスマンが来て購入した
  • 街で声をかけられて契約した
  • 電話で呼び出され契約した
  • 電話がかかってきて購入した

これらの状況は、原則として業者の不意打的な勧誘等が認められるとされており、訪問販売・アポイントメントセールス・キャッチセールス・電話勧誘販売に該当する可能性が高いと言えるでしょう。ただし、すべての契約に不意打的な勧誘が必要なわけではありません。エステやマルチ商法については業者の勧誘がなくても他の条件を満たせばクーリングオフすることが可能です。ご自身の契約がクーリングオフ可能か否かは、これらを総合的に判断しなければなりません。自分で判断するのは不安という方は、クーリングオフの判定サービスをご利用ください。

【状況別クーリングオフ】

悪徳商法の基礎知識

【悪徳商法一覧】

キャッチセールス

路上や街頭で、「アンケートに答えてください。」などと呼び止め、営業所や喫茶店に同行し、商品やサービスの勧誘して契約をさせることをいいます。キャッチセールスは、特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当し、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【キャッチセールスの解説】

アポイントメントセールス

電話等で「抽選で当たりましたから、プレゼントを取りに来て下さい。」などと販売の目的を告げずに営業所への来訪を求めたり、「あなただけに特別価格で販売いたします。」などと他のものと比べて著しく有利な条件で契約できることを告げて営業所へ呼び出す商法をいいます。アポイントメントセールスは、キャッチセールスと同様、特定商取引法第2条に定める訪問販売に該当します。したがって、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【アポイントメントセールスの解説】

点検商法

床下や水質の無料点検などを口実に点検を行い、点検後に「工事の必要がある。」と言いながら高額な工作物の販売をしたり、その設置工事を行う商法です。点検商法は、多くの場合特定商取引法第2条で定める訪問販売に該当するので、所定の条件を満たせばクーリングオフが可能です。

【点検商法の解説】

内職商法

「○○を利用した仕事を紹介するので高収入が得られます」等と勧誘し、その仕事に使用する商品の購入や役務(サービス)の提供で金銭負担をさせるものの、実際には様々な口実により当初説明された仕事の紹介がなかったり、紹介されても次第に減少して、結局はお金を支払っただけという商法です。内職商法は特定商取引法第51条に定める業務提供誘引販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【内職商法の解説】

マルチ商法

組織へ加入することを商品の販売資格の条件として消費者を勧誘し、商品販売による中間マージンのほか新たな加入者を増やすことで更に利益を得られるという販売システムです。また、加入者をいくつかのレベルに分けて上級のレベルほど利益を大きくするというピラミッド構造をしており、組織の構造無限連鎖講(ねずみ講)と非常に似通っています。マルチ商法は特定商取引法第33条に定める連鎖販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。

【マルチ商法の解説】



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