昨日(3/1・日)寄せられた無料クーリングオフ相談から
昨日は、訪問販売など5件の相談が寄せられました。ご依頼いただいた案件はすべて当日中にクーリングオフが完了しています。
さて、最近、ご自身でクーリングオフをしたものの、業者がそれを認めないという相談が少なからず寄せられます。多くの方は契約書やパンフレットに記載された方法(例えば、記載例に倣ってハガキを簡易書留で差し出す)で行っています。もちろん、法律上はそれでクーリングオフは成立します。ただ、・・・
前述のように業者が認めないなどといった場合、証拠としての力が弱いと言わざるを得ません。また、記載例どおりの通知書というのは、消費者が「一人」であることを業者に教えています。しかも、過去、契約時において、自分の思い通りに契約を締結した相手です。であれば、業者は、「もう一度言い包めよう」と考えるのです。
他方、専門家に依頼れば、「一人」ではなくなります。しかも、そのパートナーは専門家です。業者はクーリングオフという制度が自分たちにとって非常に不利なことを知っています。しかも、相手方に法律に詳しい者が加勢したとあれば、言い包めようなど考える確率は格段に減るでしょう。
ただ、当然クーリングオフを依頼すると報酬が発生してしまいます。自分でクーリングオフをすると事実上郵便料金だけです。しかし、その数万円の差には、なかなか実感することはできませんが、金額以上の効果があるのです。
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