事業者のクーリングオフ
昨日(8/30・日)は、アポイントメントセールスやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。
「解説:ネット機器導入集団提訴へ 責任定めた法律なく /神奈川」にもあるように、多くのクーリングオフ規定を定めた特定商取引法は本来、「消費者」保護を目的とした法律ですので、「事業者」である個人事業主や大家は原則として保護の対象とはなりません。そこで訪問販売業者は、これら個人事業主などをターゲットにして営業を行っていますので、ご注意ください。
タグ: アポイントメントセールス, マルチ
2009 年 8 月 31 日 投稿者: 管理人
[PR]Ads by Google
コメント (0)コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
