‘マルチ’ タグのついている投稿

株式会社サミットインターナショナルに業務停止命令

2010.03.03 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

北海道経済産業局は、連鎖販売業者である株式会社サミットインターナショナル社に対し、6ヶ月間の業務停止命令を行いました(詳細はこちら)。

認定された違反行為は、勧誘目的の不明示、不実告知、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外での勧誘、迷惑を覚えさせるような仕方での解除妨害及び虚偽記載指示となっております。

サミットインターナショナル社については、これまでも当事務所にクーリングオフのご相談、ご相談を多数いただいております。もし、契約をしてしまったという方は気軽にご相談下さい。

クーリングオフに応じてこない業者

2010.01.27 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

日本経済新聞「携帯充電器でマルチ商法、解約妨害容疑の元社長ら逮捕 大阪

マルチ商法事業者「MMS(現メディアクロス)」元社長らに対し、特定商取引法違反で逮捕されました。この会社もそうですが、最近、クーリングオフを行ったにもかかわらず、応じてこないといった業者が増加傾向にある気がします。

その一因として、自分でクーリングオフを行う方が増えていることが挙げられるのでないかと考えています。「依頼をすると費用がかかってしまうし、ハガキを出すだけなら自分でやろう」と、安易に考えてしまいがちですが、付け焼刃的な知識に、契約書に書かれているままの解除通知書では、相手方の業者にに「一人だな。」と判断され、「クーリングオフには応じられない」などと強気に出てこられてしまう可能性も高くなってしまいます。そういったリスクを回避するためにも我々専門家を活用するメリットは大きいといえるでしょう。

マルチ商法の見分け方

2010.01.12 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

asahi.com「コイン式携帯充電器でマルチ商法 解約妨げた疑いで捜査

最近は、不景気の影響か、マルチ商法に関するご相談も増えています。マルチ商法の場合、契約された方が自分が締結された契約が、マルチ商法か否か判然としていないケースが多々あります。そこで、自分が締結した契約がマルチ商法なのか否か、目安になる方法をお教えいたします。

まず、契約書に書かれている「クーリングオフに関する記載」をご確認ください。通常、赤字で記載されていますので比較的簡単に見つかるはずです。次に、クーリングオフの期間をご確認ください。クーリングオフの期間が「20日間」とあればマルチ商法に該当する可能性か高いといえます。なぜなら、法令でクーリングオフ期間が20日間と定められている業態は、マルチ商法と内職商法の2つしかないので、可能性が50%になります。

その上で業者が話をした内容で、「人を紹介するとバックマージンが入る」といったような要素があれば、マルチ商法に該当する可能性は高いでしょう。

まぁ、マルチ商法は法令上、「連鎖販売取引」と表現されているので、契約書中にその文言を見つけると早いのですが・・・。

ビズインターナショナル社に業務停止命令

2009.11.30 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

MSN産経ニュース『「ネット仮想空間で確実な収入」 マルチ会社に業務停止命令

先日、このブログにも書いた株式会社ビズインターナショナル(以下、「ビズ社」)に業務停止命令が出されました。ビズ社は、いわゆる典型的なマルチ商法の会社です。当事務所にもビズ社との契約をクーリングオフしたいという相談が多く寄せられていますが、ご相談者の方は20代の方が多く、比較的若い方の被害が多いのがビズ社の特徴と思われます。多くの場合、マルチ商法に該当する可能性が高いですので、原則として書面等を受け取ってから20日以内であればクーリングオフすることが可能です。クーリングオフをお考えの方は、気軽にご相談ください。

マルチ商法のクーリングオフ

2009.11.27 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

asahi.com「携帯でもマルチ商法 ネット空間での投資話の企業

マルチ商法の業者である株式会社ビズインターナショナル(以下、「ビズ社」)についての記事が掲載されています。

ビズ社は、記事にあるとおり、仮想空間の土地を取得する権利売るマルチ業者です。仮想空間の土地売買というアイディアは、かつて流行ったアメリカのセカンドライフからヒントを得たものでしょうが、本家のセカンドライフがもうブームが過ぎてしまっていますので、今更といった印象が強いので、新たに携帯端末という要素を取り入れたのでしょう。しかし、マルチ商法の場合は、商品に関わりなく、マルチ商法というシステム(売り方)についてクーリングオフが認められますので、いづれにしてもクーリングオフが原則として可能となります。

「儲け話」のクーリングオフ

2009.10.02 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(10/1・木)は、キャッチセールスやマルチ商法など、20件のご相談が寄せられました。

さて、ここ最近、内職商法やマルチ商法、パチンコ攻略法等のご相談が多く寄せられています。これらのいわゆる「儲け話」は以前から多くのご相談が寄せられていたのですが、最近はその比率が高くなってきています。

内職商法は業務提供誘引販売取引として、マルチ商法は連鎖販売取引として、法定書面を受け取ってから原則として20日間はクーリングオフ可能ですが、パチンコ攻略法の場合は、いづれにも該当しないため、特約がないとクーリングオフできないといったケースが多いため、注意が必要です。

本日のクーリングオフ相談

2009.09.25 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(9/24・木)は、アポイントメントセールスや訪問販売のクーリングオフなど、11件のご相談が寄せられました。

昨日から連休中に締結をしてしまった契約に関するクーリングオフのご相談が多く寄せられています。特にアポイントメントセールスや訪問販売、マルチ商法に関するご相談が多くなっています。マルチ商法のクーリングオフ期間は20日間ありますが、アポイントメントセールスや訪問販売のクーリングオフ期間は8日間となっていますので、ご注意ください。

消費者庁発足

2009.09.01 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/31・火)は、訪問販売やキャッチセールス、マルチ商法など、21件のご相談がよせられました。

今日、消費者庁が発足しました。人事や家賃の問題等、波乱含みの点もありますが、消費者問題の一端に関わる者としては、迅速・的確な消費者行政期待します。特に時々刻々と変わる悪徳商法の手口に対応した法整備や、悪徳商法の被害に遭いやすい若年者と高齢者への教育・啓蒙活動が重要と考えています。

事業者のクーリングオフ

2009.08.31 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/30・日)は、アポイントメントセールスやマルチ商法など、14件のご相談が寄せられました。

解説:ネット機器導入集団提訴へ 責任定めた法律なく /神奈川」にもあるように、多くのクーリングオフ規定を定めた特定商取引法は本来、「消費者」保護を目的とした法律ですので、「事業者」である個人事業主や大家は原則として保護の対象とはなりません。そこで訪問販売業者は、これら個人事業主などをターゲットにして営業を行っていますので、ご注意ください。

悪徳業者がクーリングオフを受ける確率

2009.08.27 | このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

昨日(8/26・水)は、マルチ商法や訪問販売など、10件のご相談が寄せられました。

47NEWSに、「掛け軸販売業者に業務停止命令  高齢者に虚偽説明」といった記事が掲載されていました。悪質な訪問販売業者に業務停止命令が出るケースは、少なくありませんが、この記事で驚くべきことは、そのクーリングオフの件数です。2006年以降締結された約3,000件の契約中、1,600件もクーリングオフがなされているという点です。実に半数以上の契約がクーリングオフされている計算になります。

ここから読み取れることは、これらの業者にとって、クーリングオフがなされるということは決して珍しいことではないということです。ただ、権利を行使する側(消費者側)にとってクーリングオフをすることというのは、人生において一度あるかないかですので、決断と行動に時間がかかってしまいます。

当事務所に寄せられるご相談の中にも、消費者の方がクーリングオフするか否か迷っているうちに、クーリングオフ期間が経過してしまったというケースが少なくありません。やはり、クーリングオフには迅速な行動が重要な要素であるということができるでしょう。



| クーリングオフの取扱説明書 HOME | 無料メール相談 | 通知書チェックサービス | ご利用者の声 | 報酬額について | 選ばれる"7つ"の理由 |
| 依頼のメリット | ご依頼の流れ | クーリングオフの基礎知識 | クーリングオフ対象商品 | クーリングオフ一覧 | 状況別クーリングオフ |
| 悪徳商法一覧 | 内容証明郵便の基礎知識 | 通知書例と解説 | blog | 事務所案内 | 免責事項 | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |