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イーモバイルのクーリングオフ

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昨日(9/6・日)は、エステや訪問販売のクーリングオフなど、12件のご相談が寄せられました。

最近、インターネット接続サービス・イーモバイルのクーリングオフに関するご相談が多く寄せられています。店頭などで声を掛けられて商品・サービス等を購入した場合、一般的なキャッチセールスに該当すると思われますが、クーリングオフの対象となるキャッチセールスは、政令で定める指定商品に該当している必要があります。イーモバイルの場合、回線の利用契約となりますが、この回線利用契約は指定商品等に指定されていません。したがって、特約がない限り、クーリングオフの対象外になると思われますので、ご注意ください。

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2009 年 9 月 7 日 投稿者: 行政書士 山口 浩
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